雑損控除と災害減免法
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日も確定申告関係のことを書きますね。
テーマは「雑損控除と災害減免法」。
令和元年も色々な自然災害がありましたよね?
関東方面に大きな台風が上陸しましたね。
被災された方々、お見舞い申し上げます。
そのような方々のために所得税を軽減する措置が用意されています。
「雑損控除」と「災害減免法による軽減」です。
まず、雑損控除について。
こっちは「所得税法」の規定です。
控除の対象となる損失の発生原因は、「災害・盗難・横領」に限定されています。
いくら控除できるのか?
次の①と②のうち多い方の金額が控除できます。
① 損失の金額-(総所得金額の10%)
② 損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円
・・・ちょっと解りづらいですね。。。
「損失の金額」は次の(ア)+(イ)-(ウ)で定義されています。
(ア)住宅家財等について生じた損失
(イ)災害関連支出
(ウ)保険金等で補填された金額
「災害関連支出」っていうのは災害を受けて取り壊さないといけなくなった場合の取り壊し費用なんかを言います。
次に災害減免法による軽減について。
こっちは「災害減免法」の規定です。
これは要件が2つあります。
① 損害金額が時価の1/2以上であること
② 所得が1,000万円以下であること
この要件に当てはまる場合には、所得に応じて所得税が軽減されます。
① 所得が500万円以下・・・・・・・・・・全額免除されます。
② 所得が500万円超750万円以下・・・・1/2軽減されます。
③ 所得が750万円超1,000万円以下・・1/4軽減されます。
雑損控除と災害減免法は、有利な方(税金が少なくなる方)を選択して適用します。
住宅とか車とか被災された方で、保険金が十分じゃなかった場合には該当するはずなので、ぜひご活用ください。
医療費控除の特例
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日から仕事始めって方も多いですよね。
眠いですね笑
さて、今日は「医療費控除の特例」について書きます。
「医療費控除」はご存知ですか?
病気とかの治療費が年間10万円を超えたらその超えた分が「医療費控除」っていって所得税を計算するときに所得から控除されて、結果として所得税が少なくて済むんです。
サラリーマンの方とか、お子さんの歯の矯正をして100万円くらいかかった!ってときは源泉徴収票と、その矯正の治療費の領収書を使って確定申告をすれば所得税が戻ってきますよ!
今日の本題は、「特例」の方です。
上の制度、「10万円を超えたら」だから、少しハードルが高いですよね?
「特例」の方はハードルが低いんです。
12,000円を超えた金額が対象になります。
「特例」の対象になる医療費は、簡単に言えば、「市販の薬」です。
ドラッグストアで買い物をしたときにレシートを確認してみてください。
★印とか、※印とかが付いてて、「セルフメディケーション税制対象商品です」って書いてありますよ。
その★印とか※印の金額の1年間の合計が12,000円超えてたら「特例」の対象になります。(上限88,000円です。)
★印の1年間の合計が3万円だったとして、所得税率が20%なら・・・
3万円-12,000円=18,000円
18,000円✕20%=3,600円
所得税が少なくなります。
微妙な金額になりましたね笑
私は頭痛持ちなので頭痛薬だけで12,000円くらいいくと思うんですよね。
今年はレシートを集めてみましょうかね笑
消費税の確定申告期限は3月31日だけど・・・
こんにちは。
税理士のさっさんです。
明日から仕事始めの方も多いでしょうね。
私は今、事務所でブログを書いています。
スタートダッシュ決めますよ!
さて、今日は「消費税の確定申告期限は3月31日だけど・・・」について書きます。
個人事業主のお話です。
法人は法人税の申告書も消費税の申告書も決算から2か月ですからね。
そう考えると、個人事業主は少し時間的に余裕がありますね。
所得税は申告期限は3月15日だし。
今年は15日が日曜日だから16日が期限ですね。1日儲かりましたね笑
個人事業主で、消費税の納税義務者の方は、所得税と消費税の申告期限が異なるんです。
とりあえず、15日までに所得税の申告書出しといて、16日から消費税の計算して、31日までに消費税の申告書を出せばセーフなんですね。
所得税の計算するときどうしますかね?
「決算書」作りますよね?
「決算書」は「日々の仕訳」の積み重ねでできますよね?
「日々の仕訳」は領収書なんかを使って作りますよね?
「領収書」には「消費税」が含まれていますよね?
その「消費税」、申告期限が3月31日だからって無視して所得税の申告書って作れるんですかね?
まぁ、作れるんです。。。
消費税って、モノを売った時オンしますよね?
モノを買うときはオンされますよね?
その差し引きの金額を納めることになってるんです。
例えば、
① 売上 1,100万円(すべて10%、消費税100万円)
② 仕入 660万円(すべて10% 消費税 60万円)
だったとしたら、100万円-60万円で40万円を国に納めることになります。
じゃあ、この「40万円」の仕訳、どうしますかね?
この仕訳の方法が2つあるんです。
① 12月31日に、「租税公課 / 未払金 40万円」として計上する。
② 納付した日に、「租税公課 / 現金預金 40万円」として計上する。
②の「納付した日」って、令和2年になりますから、3月15日までに提出する令和元年分の所得税の申告書に影響ありませんよね?
だから、まぁ、作れるんです。
でも、①を採用した方がよくありません?
だって、40万円分多く経費が計上されるんですから。
40万円多く経費計上されたら所得税率20%だったら8万円所得税の負担が減りますよ。(その分、令和2年の経費が減るやんけ!って話でもあるんですけどね笑)
だから、消費税の確定申告期限は3月31日だけど・・・
「今年納める」所得税を減らしたい方は所得税の申告書と一緒に作成することをお勧めします。
相続時精算課税
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日から仕事始めです。
とはいっても、一人事務所なのでまだ正月気分ですけどね。
さて、今日は「相続時精算課税制度」について書きます。
この、「相続時精算課税制度」っていうのは、「生前贈与」の一種なんですけどね、「生前に財産を贈与するけれども、税金は、実際に相続が発生した時に精算してね」っていう制度なんです。
例えば、お父さんが1億円の財産を持ってたとしますね。
そのうち2000万円を「相続時精算課税制度」を使って贈与した場合、贈与税額は0円なんです。
で、お父さんの財産は8000万円に減りますね?
その後、何年かしてお父さんが亡くなった時に財産がそのままの8000万円だった場合、以前に贈与をしていた2000万円を相続財産に加算した1億円で相続税を計算するんです。
この制度にはデメリットがあって、この制度の適用を受けた場合、「1年間110万円以内の贈与税の非課税」っていう制度が使えなくなるんです。
・・・どうですかね?
何かメリット感じます?
私はあまり感じないんですよね。。。
こんな使い方だったらメリットあるかもね、っていうのは、
「現在は田畑で、数年後開発される予定の土地」とかですかね。
この土地を「相続時精算課税制度」を使って「贈与」をする場合、「贈与時の土地の評価額」が実際に相続が発生した時に引き継がれるんです。
なので、「贈与した時は、畑だったから評価額が1000万円だったけど、相続発生時には商業開発されたから評価額が1億円になった。」みたいな土地だったら、相続税を計算するときも「1000万円の評価額」で計算されるので、「贈与しといてよかったね~」ってなるかもしれません。
この場合でも、商業開発される前にお父さんが亡くなったらメリットは無いですよね・・・。
私は、「相続対策は長期戦略が一番有効」かな~って思いますけどね。
「相続時精算課税制度」の適用を検討中の方、くれぐれも慎重にお考え下さい。
確定申告と還付申告
こんにちは。
税理士のさっさんです。
なるべく生活のリズムを崩さないようにしていたんですけど、少し起きるのが遅くなりましたね。
今日は、「確定申告と還付申告」について書きます。
個人事業主の方は毎年「確定申告」をしていると思いますので、「そろそろ準備始めないとな~」って感じですかね。
サラリーマンの方は、通常の場合「年末調整」で完了するんですが、確定申告書を提出することによって所得税が還付される場合があります。
その、「確定申告書を作成した結果、所得税が還付されることになる申告書」を提出することを「還付申告」といいます。
例えば、令和元年に家を建てた、とか、お子さんの歯の矯正の治療費を支払った、とかがあれば、住宅減税や医療費控除の適用を受けることによって、給料から天引きされていた所得税(源泉徴収票の源泉徴収税額欄に記載されている金額)が還付されます。
で、この還付申告については受付が「1月1日」からなんです。
確定申告は「2月16日から3月15日までの期間」です。
申告書が税務署に提出されたら、税務署の職員さんがその申告書をチェックして還付の手続きを取ります。
2月16日以降に提出しちゃうと、確定申告書の提出時期と被るので還付されるのに時間がかかります。
なので、早く還付を受けたい方は早めに申告書を提出することをお勧めします。
ちなみに、提出先の税務署は、「税務署 管轄」で検索すれば分かります。
還付金の振込口座は、本人名義の口座限定ですが、指定できますので「へそくり」にしたい方はその辺も綿密に検討されたらいいと思います笑
母校へ寄附した場合の税金
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日はゆっくり起きて、今箱根駅伝を見ています。
母校が出場していると応援したくなりますよね。
私の母校は出場していませんけど笑
昨年末、母校(高校)の野球部のOB会納会に初めて参加させていただきました。
先輩、同期、後輩と昔話に花を咲かせてきました。
現在の母校の監督が私の3年時の1年で、名字が同じなんですね。
血縁関係はないんですけど。
ちなみに私の名字は「佐々木」です。だから「さっさん」笑
監督から「監督に就任してから何回も佐々木さんに間違われます。」って言われました。
私も記憶に残る選手だったんですかね。そう思うと少し嬉しいですね。
高校時代のエピソードは12月13日に少し書いていますのでよろしければご覧ください。
この時期は、高校も大学も様々な全国大会が開催されていますよね?
全国大会に出場するのも大変ですけど、いざ出場するとなると費用も結構掛かりますね?
そんな時頼りになるのがOBですね。
「寄附のお願い」みたいな文書届いたことがあるでしょ?
母校のためなら、応援したくなりますよね?
では、この寄附した金額の税法上の取扱いってどうなるのでしょうか?
所得税の確定申告書に「寄附金控除」っていう欄があります。
ここに金額が入りますので寄附することによって税負担は少なくなります。
算式は、
寄付金控除額=①又は②のうち少ない方-2000円
① 特定寄附金(※)の額
② 総所得金額の40%
※ 母校(学校)に対する寄附は公立私立問わず「特定寄附金」に該当します。
です。
1つ注意点。
自身が経営する会社宛てに、社長の母校の「寄附のお願い」が届いて、会社の経費として支出した場合、「社長の個人的支出」として「社長への給料」と認定される可能性があります。
こういう時は個人で寄附しましょう。
そして、確定申告の時に「寄付金控除」の適用を受けてください。
初詣で買ったお守りやお札の消費税
明けましておめでとうございます。
税理士のさっさんです。
昨日の宣言通り、可能な限り更新を続けて行きます。
今年は開業2年目。勝負の年と位置付けて精進します。
皆さんは、初詣には行かれますか?
私は人混みが苦手なので、少し時期をずらして行っています。
「筥崎宮」へ。
常勝軍団、福岡ソフトバンクホークスもキャンプ前に必勝祈願に来られています。
勝運のパワースポットです。
蒙古襲来の際、こちらの神社で祈願したことで神風が吹いたと言われています。
私の税理士試験の勝率も劇的に上昇しました。
私はいつも参拝した後、「必勝守」というお守りを購入しています。
例えば、事業主さんが、事業の成功を祈ってお守りとかお札とか購入したら、経費になりますよね?
では、消費税はかかるんですかね?
結論を先に書きますね。
「かからない」んです。
消費税がかかるものには4つの大原則があるんです。
① 国内において
② 事業者が事業として
③ 対価を得て行う
④ 資産の譲渡、貸付又は役務の提供
であること。。。
では、お守りを当てはめてみましょう。
① 該当しますね
② 該当しますね
③ 該当しますね
④ 該当しますね・・・
・・・結論と違いますね笑
実は消費税法の取扱い上は、③と④が該当しないんです。
なんで?って思いますよね?
国税庁の見解では、お守りの購入費は「喜捨金」である、ってことなんです。お賽銭とかと同じで「寄附」したって取扱いになります。
なので、
「対価を得て行う資産の譲渡」ではないから消費税はかからないっていう結論になります。
「1年の計は元旦にあり」っていいますからね。
私も今から計画を立てて、少し時期をずらして初詣に行きましょうかね。
もちろん、今年も「必勝守」を購入します。
今年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。