税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

土地建物を売った場合の税金

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

明日は雪らしいですね。

チャリで仕事行こうと思ってるんですけど大丈夫ですかね。

 

さて、今日は「土地建物を売った場合の税金」について書きます。

そうそう売ったり買ったりするものではないんですけどね、例えば遠方に住む親御さんが亡くなって、相続で土地建物を取得した場合なんか、維持費も大変ですから売却を検討する場合もあると思います。

 

では、そんな土地建物を売った場合の税金はいくらかかるんですかね?

 

所得税15%+復興税、住民税5%です。(5年以上所有の土地建物の場合)

ざっと20%です。(復興税を入れると20.315%)

 

この20%の税率は、「売った金額」から「買った金額」を引いた残りの部分に掛けます。

なので、10年前に1000万円で買った土地を1500万円で売った場合は、

1500万円-1000万円=500万円

500万円✕20%=100万円の税金がかかります。

 

建物があると計算が少しややこしくなります。

減価償却費を計算しないといけませんので。。。

 

この「土地建物の譲渡」は「分離課税」となっています。

要は「給料やら事業やらの他の所得と分離して税金を計算する」ってことです。

所得税累進課税ですから高額の所得者だと所得税率45%とかになるんですけどね、そんな人が土地建物を売ってもその売却に係る税率は一律20%なんです。

 

居住用の土地建物なんかは色々な特例がありますから、もし去年売却されている方は、何か特例が適用されないか調べてみたらいいですよ。

 

あと、これは制度上しょうがないことなんですけどね、この譲渡所得って確定申告書を3月15日までに税務署に提出することになるんです。

その時に、所得税部分(15.315%)は納付するんですけどね、住民税はその数か月後、忘れたころにやってくるんです。恐怖の納税通知書が笑

 

また、国民健康保険に加入している方なんかは、国民健康保険料も跳ね上がりますのでご注意ください。

バイトを掛け持ちしている場合の確定申告

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

すっかりご無沙汰しておりました笑

なぁんか多忙です。

 

確定申告始まりますね。

今日は「バイトを掛け持ちしている場合の確定申告」について書きます。

 

1つの会社のみから給料をもらっている方は確定申告は必要ありませんよね?

会社が「年末調整」してくれますから。

 

では、2か所以上から給料をもらっている場合はどうなるんでしょうか?

 

この場合は「確定申告をする必要」があります。

必要がありますしね、申告したら還付になるケースが多いです。

 

給料をもらっている方って、勤務先から何か緑色の紙渡されて、扶養の状況とか、生命保険料の控除とか書かされるでしょ?

あれは、「主たる給与の支払先」が書かせるものなんです。

だから、「主」じゃない勤務先は書かせません。

では、「主」と「主じゃない」勤務先で何が違ってくるんでしょうかね?

 

「主」の勤務先は「年末調整」をしてくれます。

「主」じゃない方はしません。

かつ、毎月の給料から所得税が「主」よりも多く引かれます。

 

「年末調整」って、たいていの場合、いくらか還付されるでしょ?

「主」じゃない方の給料からは「主」よりも多く所得税を引かれて年末調整もしませんからね、確定申告しなかったら所得税を多く納めすぎることになりますよ!

 

お手元にある「源泉徴収票」の「税額」欄を確認して、正しく申告して正しく納税しましょうね。

 

青色申告特別控除の改正

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

しばらくブログ休んでました・・・。

ぼちぼち書いていきます。

 

今日は「青色申告特別控除の改正」について書きます。

 

もうすぐ確定申告が始まりますね。

既に「税務支援」っていって無料相談会が各地で開催されていますね。

私も早速相談員として参加してきました。

 

そこで質問されたんですけどね、「青色申告特別控除は改正になったんでしょ?」って。

 

改正にはなったんですけどね、今年の申告までは現行のままです。

来年の申告から改正になります。

 

どんな改正になるのか?

 

現行の制度では、「青色申告特別控除」の金額は65万円か10万円の2つです。

いずれかの金額を、売上から経費を引いて算出した金額から更に引くことができるんです。

65万円の適用を受けるためには複式簿記経理をすることが要件になります。

複式簿記になっていない方は10万円の控除になります。

 

これが、改正後は・・・

65万円、55万円、10万円の3つになります。

今まで65万円の控除を受けていた方は要件がプラスされるんです。

① 電磁的記録として帳簿を保管すること

② 電子申告すること

のいずれかを満たすのが要件になります。

 

で、要件を満たさなかったら55万円の控除になります。

税率20%なら、2万円納付税額が増えますね。

 

電子申告はそんなに難しくありませんよ。

マイナンバーカード作って、カードリーダー(※)買って、国税庁の「eーTAX」ってサイトで申告書作って、その申告書にマイナンバーの情報を添付して送るだけ。

スマートフォンによってはアプリを取り込んだらカードリーダーになるものもあるら

 しいです。

そしたら色々な証明書の提出も省略ができますから楽ですよ。

 

紙で提出したら来年から2万円税金が増えますよ!

電子申告を検討してみてください。

 

役員の給料

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

昨日、「個人事業主から法人へ」って書いたんですけどね、それと関係します。

テーマは「役員の給料」です。

 

個人事業主が法人を作って同じ商売をする場合は、たいていの場合、その個人事業主の方がその法人の「役員」になって、その法人から給料って形で収入を得ることになります。

 

この「役員」に対する給料、「役員報酬」って言うんですけどね、税法上ちょっと普通の社員さんの給料と違って縛りがあるんです。

 

どんな縛りがあるのか?

税務上、経費にできる「役員報酬」は以下の3つとされています。

① 定期同額給与

② 事前確定届出給与

③ 業績連動型給与

 

中小企業の場合は①と②で支給するのが一般的です。

 

①は、読んで字のごとく、「毎月同じ金額」でないといけないということです。

例えば、ずっと50万円で支給していて、70万円に上げるとしますよね?

そしたら、70万円-50万円=20万円が経費として認められないんです。

この「役員報酬」の金額を変更することができるのは、「事業年度開始の日から3月以内」に限られています。

 

会社って、1年に1回決算するでしょ?

で、決算から2か月以内に「株主総会」ってのを開くんです。

その株主総会役員報酬の金額を決定するっていうのが通常の流れなので「3か月以内の改定」って規定されているんです。

 

②は、「税務署に何月何日に、〇〇円を役員の△△に対して支払います。」っていう届出書を提出することで経費にすることができます。

まぁ役員に対する賞与みたいな感じですね。

気を付けないといけないのは、例えば3月決算法人で、6月と12月に100万円ずつ事前確定届出給与を支給するって届出を出すとするでしょ?

で、6月は100万円支給したけど、12月に支給するときに想定外の赤字が発生したから支給しなかったとしますよね?

そうすると、6月に支給した100万円が経費として認められなくなるんです。

 

何かいい方法ないですかね?

 

私は、3月末日とか、ある程度決算の見通しが立つ時期に支給する届出を出すことを提案しています。

支給はその1回。

仮にその見通しが立った時点で、赤字になりそうなら支給しなかったらいいんです。その前に支給していないから経費にできないものもありませんからね。

 

ただ、役員さんの懐は寂しいですけどね笑

個人事業主から法人へ

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は、「個人事業主から法人へ」について書きます。

 

私は現在は、個人事業主です。

いずれ会社も作りたいなーって思ってるんですけどね、税理士業界はちょっと特殊で、「税理士業務」って税理士の独占業務なんです。だから税理士資格をもっていないと法人は作れないんです。

税理士法人〇〇」っていう看板見かけません?

あれは、税理士が作った税理士業務を行う法人なんです。

代表は税理士で、二人以上税理士がいないと税理士法人は設立できません。

だから税理士法人には二人以上の税理士が所属しています。

 

それとは別に、「〇〇税理士事務所」の看板の横に「株式会社〇〇会計」みたいな記載があるの見たことありません?

 

あれ、「会計法人」って言われる法人で、まあ、たいていの税理士は節税目的で設立しています。もちろん、他の目的もあるんですけどね。

こちらの会社は「普通法人」で誰でも社長になれます。

 

本題に入りますね。

個人事業主が法人を作ろうかな!って思う動機の一つに「節税」があります。

 

なぜ、節税になるのか?

 

結論を先に書きますね。

「所得の分散」です。

 

個人事業主に課される税金は「所得税」ですよね?

これ、所得が増えれば増えるほど税率も上がっていくんです。

 

一方、法人には「法人税」が課されるんですけどね、こっちは税率が一定なんです。

 

個人事業主が法人を作った場合、その個人事業主はその法人の「社長」になって、その法人から「給料」をもらいます。これには「所得税」がかかります。

で、売上から仕入れとか、社長の給料とか、色々な経費を差し引いた残りの利益に「法人税」が課されます。

 

なので「個人事業主で利益出して課される所得税」と「会社作って、会社から一部給料をもらって課される所得税と、一部を会社に残して課される法人税の合計額」を比較したら、払わないといけない税金が逆転する分岐点があるんです。

 

その分岐点は、「所得税高ぇな~・・・」って思い始めた時かな~って思いますけどね。

 

法人の設立初年度は消費税も免除されますしね、「所得税高ぇな~」って思ってる個人事業主さん、法人設立を検討してみたらいかがですか?

 

自動車リサイクル料金

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日はちょっと税金の話から離れますかね。

「自動車リサイクル料金」について書きます。

 

会社で車両を購入した時の経理ってどうなりますかね?

① 車両本体

② 登録諸費用

③ オプション装備品

④ 自動車リサイクル料金

だいたい請求内訳はこんな感じですかね?

経理の人はこれを分解して仕訳入力しますね?

①と③は、「車両運搬具」として資産計上

②は、「車両費」みたいな科目で費用計上

④は、「預託金」みたいな科目で資産計上になります。

 

この④の「自動車リサイクル料金」、私は仕事柄よく見るので内容を理解しているんですけどね、知らない方も結構いらっしゃるみたいなんですよね。

 

「自動車リサイクル料金」は、車を購入するときに必ず支払っています。これは会社で買おうが、個人で買おうが関係ありません。これは「車を廃車にした時の費用」として使用する目的で創設された制度なんです。

 

だから、廃車にせず、購入した車を数年後に下取りに出したら、下取り価格とともに返金してもらえるんです。

 

仕訳で表現してみますね。

 

~購入時~

① 本体      200万円

② 登録諸費用    30万円

③ オプション装備品 20万円

④ リサイクル料金   1万円

とします。

~仕訳~車両運搬具     220万円

預託金         1万円

車両費        30万円  / 現金預金 251万円

 

~下取り時~

残存簿価30万円の車を50万円で下取りに出して、300万円の車を購入したとします。

① 車両本体    300万円

② 登録諸費用    30万円

③ オプション装備品 25万円

④ リサイクル預託金  1万円

とします。

~仕訳~

車両運搬具     325万円

預託金         1万円

車両費        30万円 / 車両運搬具     30万円

                  預託金        1万円

                  車両売却益     20万円

                  現金預金     305万円  

 

細かいことなんですけどね、最初に買った時のリサイクル料金1万円をちゃんと経理しておかないと、いつまでも「預託金」っていう資産に残り続けちゃうんです。

 

「社用車5台しかないのにリサイクル料金が10個ある~」

とかなっていないか決算の前に整理してみてくださいね。

 

消費税 簡易課税選択の落とし穴

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は、「消費税 簡易課税選択の落とし穴」について書きます。

昨日「消費税 簡易課税制度」について書いたんですけどね、それについての補足になりますかね。

 

昨日の復習です。

消費税は、売上に含まれる消費税から仕入れに含まれる消費税を差し引いて、事業者が国に納めるのが原則の方法です。これを「本則課税方式」といいます。

 

一方の「簡易課税」は「仕入れに含まれる消費税」を一定の割合を用いて計算して納税額を算出します。

例えば、小売業で年商1,100万円(消費税100万円)の場合だと、

100万円-(100万円✕80%)=20万円が納税額になります。

 

で、今日の本題です。

「落とし穴」とは?

 

たいていの場合、「簡易課税」を選択した方が納税額は少なくて済むんです。

だから、昔「簡易課税制度で計算します!」って税務署に届出を出している事業者さんは、ずっと簡易課税で計算しているんです。

税務署に、「簡易課税で計算するのやめます!」って届出を事前に出さない限り簡易課税で計算しないといけませんからね。

 

例えばこんなケースがあるんです。

「そろそろ店舗も老朽化してきたから建替えようか。」って場合です。

建設費が1億円(税抜)かかるとしますね。

売上は毎期3000万円、仕入れは2000万円(いずれも税抜)とします。

① 本則課税の場合だと

売上に係る消費税・・・300万円

仕入に係る消費税・・・200万円

建設に係る消費税・・1000万円

300万円-(200万円+1000万円)=△900万円になります。

国から900万円還付されるんです。

 

② 簡易課税だと

売上に係る消費税・・・300万円

仕入に係る消費税・・・300万円✕80%=240万円

300万円-240万円=60万円になります。

こっちは60万円の納付です。

 

960万円差が出ちゃいましたね。

 

気を付けないといけないのは、「どちらの方法で消費税を計算するのか、事前に税務署に届出をする必要がある」ってことなんです。

「事前に」とは、「事業年度(課税期間)開始の日の前日まで」です。

 

だから、上の例では「建替えを行う事業年度の開始の日の前日まで」に「簡易課税やめます!」っていう届出書を税務署に提出する必要があるんです。

 

簡易課税で計算してて、近々設備投資の予定がある場合は税理士さんに相談してみてくださいね。