税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

確定申告 自家用車を仕事で使った場合

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

開業したての時ってお金があまりありませんよね。。。

営業車を買いたいけれど、軌道に乗るまでは自家用車で仕事しよう!って考えている方も多いと思います。

その場合の必要経費ってどうやって算出するのでしょうか?

仕事のために要したガソリン代や出先の駐車場代などは、もちろん必要経費ですよね。

問題は減価償却費。

計算の手順は以下の通りです。

① 買った時の契約書、領収書等を頑張って探し出す。

② 営業車として使用する前の自家用車としてのみ使用していた期間の減価償却費を算

 定する

③ ①-②=未償却残額といいます。①>②ならば減価償却費が計上できます。

 

では、具体的な数値を用いて算定してみます。

 

~前提条件~

(1) 平成29年1月にセダンタイプの新車を200万円で購入

(2) 令和元年10月に起業。同車を自家用、業務用兼用として使用開始

 

~計算~

(a) 新車の購入金額は200万円ですね。

(b) ②の金額を算定します。

 ・セダンタイプの新車の耐用年数を調べる。

  →「耐用年数表」で検索すればそれらしき表にたどり着きます。(国税庁なら間違

   いないです。)

   ちなみにセダンタイプの新車の耐用年数は6年。

 ・その耐用年数を1.5倍する。

  →6✖1.5=9年

 ・9年の旧定額法償却率を調べる。

  →「旧定額法償却率表」で検索すると出てきます。

   ちなみに9年の旧定額法償却率は、0.111

   ※現在(平成19年以後)は「旧定額法」ではなく「定額法」により減価償却

    を算出しますが、この計算に関しては「旧定額法」を用います。

 ・経過年数を調べる。

  →平成29年1月~令和元年(平成31年)9月

   →2年9か月→3年(6か月以上切り上げ)

  以上の金額を用いて算式に当てはめると

  200万円✖0.9✖0.111✖3=599,400円(②の金額)

  200万円(①の金額)>599,400円(②の金額)

  →減価償却費が計上できますね♪

(c) 購入金額✖定額法償却率✖月割計算✖業務使用割合=減価償却

 →200万円✖0.167✖3/12✖50%=41,750円

 →0.167・・・平成19年以後取得資産なので「定額法償却率」を用います。

         (「旧」ではありません。)

 →3/12・・・事業開始が10月なので10月~12月の3か月間分の減価償却費を

        算定します。

 →50%・・・業務使用割合→家事関連費ともいいます。

家事関連費は・・・

長くなりそうですので今回はここまで。

次回は家事関連費について書きます。