税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

確定申告 小規模企業共済

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「小規模企業共済」について書きます。

この「小規模企業共済」は国の機関である「中小機構」が運営する

制度で、小規模企業の経営者・役員、個人事業主のための積立によ

る退職金制度です。

 

この制度のメリットは大きく3つ。

① 掛金が所得控除できる。

 個人事業主の方は確定申告書を作成するとき、まず決算書を完成

させてから申告書の作成に移りますよね?

 その時に、「所得金額」の下に「所得から差し引かれる金額」と

いう欄があります。

 その中の⑪欄に「小規模企業共済等掛金控除」という欄がありま

す。ここにその年中に納付した掛金を記入することにより所得から

納付した掛金を控除することができ、所得税の負担が減ります。

 例えば、確定申告書の所得金額⑨欄の金額が500万円で、⑪を

除く⑩欄から㉔欄までの合計金額が100万円だったとします。

 この場合は、500万円-100万円=400万円が課税所得と

なります。

 400万円に係る所得税は・・・

 400万円✕20%-427,500円=372,500円にな

ります。

 仮に、年間60万円の小規模企業共済の掛け金を納付した場合に

はどうなるでしょう。

 500万円-160万円=340万円

 340万円✕20%-427,500円=252,500円

 372,500-252,500円=120,000円所得税

負担が減りました。

 これに加えて住民税の負担も6万円減ります。

 

② 将来の受け取り方を自由に選択できる

 毎年納付する掛金は、どこかのタイミングで手続きをして受け取

ることができます。

 そのタイミングにもよりますが、税制上のメリットがあります。

 例えば事業を廃業して手続きをした場合、「共済金A」という取

扱いになります。

 この「共済金A」という受け取り方が最も利回りのよい受け取り

方になります。

 そして、受け取った共済金は、一時金として受け取った場合には

「退職所得」扱いになります。

 どのくらいの利回りなのか気になりますよね?

 いい方法があるんです。

 中小機構のホームページに「加入シミュレーション」というペー

ジがあります。ここに金額を入力すると試算してくれます。

 ちなみに、月額5万円で30年かけた場合でシミュレーションす

ると・・・

 1,800万円の掛金が→2,174万円になりました♪

 これに①の節税効果も加わりますからね。

 

③ 掛金の範囲内で貸付を受けられる。

 ②で「共済金A」という受取り方をしたらいいですよ!って書き

ました。でも、事業を長く続けていると不振の時期も想定されます

よね?

 その時に「解約」しちゃうと税制上のメリットが吹っ飛んでしま

います。そこで活用していただきたいのがこの制度です。

 共済の掛金を一番低い1,000円に減額し、契約を継続し、今

までの掛金の範囲で貸付を受ける。で、業績が回復したら返済する。

 

 どうですか?

 いい商品だと思いますよ。 

 

 うちの事務所も代理店やってますけどね。

 まだ間に合いますよ。