税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

確定申告 消費税って納めるの?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今年開業された個人事業主の方、年が明けたら初確定

申告ですね。

色々分からないことが多いと思います。

今日は、開業1年目の方向けの記事を書きます。

テーマは「消費税」。

 

今年の売上の状況はいかがですか?

「売上」が発生した時、消費税をオンしますよね?

10%か8%。もし売上1000万円の10%なら

100万円。

そのオンした消費税って国に納めなくていいんでしょ

うか?

 

「1年目は納めなくていいんです。」

「2年目から納める人もいます。」

 

消費税法では「基準期間」と「特定期間」って期間が

あります。

「基準期間」は2年前の1月1日から12月31日ま

での期間

「特定期間」は1年前の1月1日から6月30日まで

の期間

※ 個人事業主の場合です。

で、この基準期間の「課税売上高」が1000万円を

超える場合には消費税の納税義務が発生します。

また、「特定期間」の「課税売上高」が1000万円

を超える場合も消費税の納税義務が発生します。

 

今年の分は・・・

基準期間は・・・今年開業したんだからないですよね。

特定期間は・・・同上ですね。

だから、納税義務はありません。

 

来年はどうでしょうか?

基準期間は・・・2年目だからまだありませんね。

特定期間は・・・6月までに開業していたらあります

ね。

特定期間の「課税売上高」が1000万円を超えてい

たら来年は納税義務者になります。

この場合なんですけどね、「課税売上高」を「給与支

給額」に置き換えることができます。

① 課税売上高が1,200万円

② 給与支給額が500万円 

の場合は、納税義務はありません。

 

再来年はどうでしょう。

基準期間・・・ありますね。

特定期間・・・ありますね。

なので、今年の課税売上高が1000万円を超えるか、

来年の1月1日から6月30日の期間の課税売上高が

1000万円を超える場合には、再来年は納税義務が

発生します。

 

これは現在の法律上の取扱いです。

2023年から「インボイス制度」っていうのが始ま

る予定なんです。

これが始まるとまた変わってくるんですけどね・・・。

インボイス制度」についてはまたの機会に書きます。