社会保険 任意継続? 国民健康保険?
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は税金のことから離れて社会保険の「健康保険」について書きます。
これも開業1年目の個人事業主の方向けですかね。
私は今年の7月31日に勤務していた税理士事務所を退職しました。
その後準備期間を2か月ほど設けて、10月3日に開業しました。
10月3日は私の誕生日です。
サラリーマン時代の社会保険料って、給料から天引きされていますよね?
あの社会保険料、「健康保険」ってのと「年金」があります。40歳になると「介護」ってやつも加わります。
退職したらどうなるのでしょうか?
方法は2つ。
① 「任意継続」するか、
② 「国民健康保険」に切り替えるか
※ もう一つ、「誰かの扶養に入る」って手もありますが割愛します。
どちらも所得に基づいて保険料が算出されるんですけどね、算出方法が違うんです。
①の「任意継続」は「退職時の標準報酬月額」を基に算出されます。
で、「退職時の標準報酬月額」には上限が設けられています。上限額は30万円。
退職時の標準報酬月額が100万円の人も31万円の人も保険料は同じになります。
ちなみに、私の住む町の30万円での健康保険料は・・・35,910円。。。
月額です。。。まあまあ高いですね・・・
サラリーマンの時って会社が保険料の半分を負担してくれてるんですよ。
「任意継続」だと全額自己負担。。。
②の「国民健康保険」は「世帯の所得」の合計額に基づいて算定されます。
ちなみに給料が500万円であるサラリーマンの夫(妻はパート収入100万円)が退職して独立した場合、国民健康保険料は、44,533円(月額)になります。
※ 私の住む町はホームページで計算できます。
※ また、窓口に相談に行ったら計算してくれます。
この例だと①を選んだ方が良さそうですね。
注意点を2つ。
・ 「任意継続」は2年間限定の制度です。
・ 保険料の納付が遅れると加入を打ち切られます。
開業1年目って、初期投資もかかるし、売上もなかなか軌道に乗らないし、給料もらってた頃より収入が下がるケースもあると思うんですよね。
私がそうですから笑
任意継続を選択し、年を越して確定申告をしたら前年より所得が下がった場合は、国民健康保険に切り替えた方がお得になるかもしれません。
最後に税金の話。
「任意継続」も「国民健康保険」も払った金額は所得税を計算する上で所得控除の対象になりますので関係書類は大切に保管してください。