税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

源泉徴収義務者って?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「源泉徴収義務者」について書きます。

源泉徴収義務者」って誰のことですかね?

 

サラリーマンの方は年末に「源泉徴収票」って会社

からもらうでしょ?

その中に「源泉徴収税額」って欄があって、金額が

入ってますよね?

その金額が、「会社から徴収された源泉(所得税)」

なんです。毎月の給料から天引きされて、年末調整で

いくらか戻ってきて・・・の結果の金額です。

 

なので、この場合では、勤務先の会社が「源泉徴収

義務者」になります。

 

では、なぜその勤務先の会社は「源泉徴収義務者」

にならないといけないのでしょうか?

 

所得税法の規定で、原則として法人・個人を問わず

事業を行う者はこの「源泉徴収義務」を負うんです。

 

一部例外があって、個人事業主でお手伝いさん的な人

しか雇用していない方(もちろん誰も雇っていない方

もです。)についてはこの「源泉徴収義務」がないん

です。

 

源泉徴収」しないといけないものって何ですかね?

※「源泉」ってのは「所得税」のことです。

代表的なのは「給料」ですね。

その他にも「報酬」といわれるものがあります。

「税理士報酬」も源泉徴収の対象になります。

 

で、徴収した所得税はどうするのか?

原則「徴収した翌月10日」までに国に納めます。

例外「半年に1度、7月10日と1月20日」までに

  半年分をまとめて国に納めます。

例外の方を採用する場合には、税務署に「源泉所得税

の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要

があります。

 

個人事業主の方は、事業を始めるときに「開業届」を

提出しますよね?

最初から人を雇う場合には「給与支払事務所等の開設

届出書」ってのも出す必要があります。

で、それを出すと、所得税を納めるための納付書が税

務署から送られてきます。

「原則」の場合だとドサッと12枚、併せて「納期の

特例の申請書」を提出した場合だとファサッと2枚。

まだ届出書を出していなくて雇用している個人事業主

の方、急いで提出してくださいね!

 

では、逆に誰も雇っていない個人事業主の方が税理士

に報酬を支払ったら源泉徴収は必要ですかね?

 

「必要ありません」

 

そもそも「源泉徴収義務者」ではありませんからね。

当然といえば当然なんですけどね。

これは所得税法の204条に規定されています。

税理士側が注意しないといけませんね。

 

1つ注意点。

所得税法204条の規定。「ホステス」さんの報酬が

除外されています。

バーなどの経営者の方は「ホステス」さんへの報酬か

らは源泉徴収する必要がありますからね。

 

「ホステス」さんへの支払いが「給料」なのか「報酬」

なのかって議論もありますけどね。

これについてもおいおい書きます。

 

昨日、「税理士試験」について少し触れたんですが多く

の受験生の方がこのブログに立ち寄ってくださったみた

いです。ありがとうございます。

そっち関係のネタもたまには書きたいと思います。

何せ受験期間長かったですから笑