確定申告 棚卸ってどうやるの?
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は、仕事に絡めて実家に帰省中です。
さて、今日は「棚卸」について書きます。
開業1年目の方、初体験ですね。
「棚卸」っていうのは「在庫チェック」のことをいいます。
よく、「決算在庫一掃セール」みたいな広告見ません??
在庫がたくさんあると数えるのが面倒だからでしょうね笑
商売やってたら、「在庫」って必ず抱えますよね?
私みたいな税理士業でも抱えますよ。
販促用に作ったボールペンでしょ、切手でしょ、他にも何かあったかな・・・
「棚卸」しないといけないのは「売物」だけじゃないんですよね。
事務用品とかも原則的には棚卸しないといけません。売物以外の物は「貯蔵品」っていいます。
「原則的には」って書いたのは、例外的取扱いがあるからなんです。
例えば、毎月10本~20本、ボールペンを使用しているとするでしょ?
使った都度20本になるように補充していたら、年末に何本か在庫抱えますよね?
こんな感じで継続的に購入しているものについては棚卸しなくてもいいよっていうことになっているんです。
「売物」はだめですよ!あくまで「貯蔵品」についてです。
「所得税法基本通達37-30の3」が根拠です。
では、次に「売物」の棚卸について。
「売物」は、「商品」とか「製品」とかって勘定科目を使用します。
「商品」って1回で仕入れる訳じゃないですよね?
ある程度売上の状況見ながら仕入れますよね?
毎回仕入れ値って同じじゃないですよね?
12月31日時点で残っている「商品」っていつ仕入れたものか何か印付けてますかね?
普通付けませんよね?
なので、所得税の法律で棚卸の方法を何通りか定めているんです。
① 個別法
② 先入先出法
③ 総平均法
④ 移動平均法
⑤ 最終仕入原価法
⑥ 売価還元法
の6つ。
減価償却の時も、〇〇法ってありましたよね?
この「棚卸」もいずれかの方法を選択することができます。
選択するときは届出書を提出しないといけません。
届出書を提出しなかった場合には⑤の「最終仕入原価法」を選択したものとみなされます。
たいていの方、届出書、出さないんですよ。
「最終仕入原価法」って方法が一番簡単ですから。
読んで字のごとく、その年の1番最後に仕入れた時の単価に数量をかければ棚卸金額が算出できちゃうんです。
簡単でしょ?
たくさんの品目があったら大変でしょうけどね。
たくさん在庫がある会社なんかはハンディタイプの端末でバーコード管理してたりしていますけどね。
今のうちからエクセルとかでフォーマットは作っておいた方がいいですよ。
年末は何かとバタバタしますから。
「最終仕入原価法」、簡単なんですけど、デメリットもあるんですよね。
最後に仕入れた時の単価が急激に変動してたら実態と合わなくなってしまうんです。
その場合は、他の方法で棚卸することを検討してください。
さて、からし蓮根と馬刺し買って帰りましょうかね笑