アパート経営で節税? 相続税編①
こんにちは。
税理士のさっさんです。
前々回、「アパート経営で節税? 所得税編」を書きました。
今日は「相続税編」を書きます。
「相続税編」は話が長くなりそうなので、とりあえず「①」とします。
「アパートを建てると相続対策になりますよ!」って聞いたことありません?
ホントですかね?
先に結論書きますね。
「『とりあえず』相続税は安くなります。」
具体的な金額で検証しますね。
今回は2パターンを比較しますね。
パターン1
~前提条件~
① 母75歳 子50歳 相続人は子1人のみ
② 母は現金1億円を所有し他に財産や借金はない
~計 算~
① 財産を計算します。現金のみ。1億円ですね。
② 債務を計算します。ありませんね。0円です。
③ 相続税を計算する上での「控除額」を計算します。
計算式:3,000万円+600万円✕法定相続人の数 に当てはめると
3,000万円+600万円✕1=3,600万円になります。
④ (①-②)-③=6,400万円(課税価格っていいます。)
⑤ 相続税を計算します。
6,400万円✕(30%-700万円)=1,220万円
↑税率です
→相続税は1,220万円です。
パターン2
~前提条件~
① 母75歳 子50歳 相続人は子1人のみ
② 母1億円の土地(更地)を所有
③ 銀行から1億円の借入を行い、1億円のアパートを建築し賃貸開始
④ アパートは満室
⑤ 借地権割合 70%(地域ごとに国が定めています。)
⑥ 借家権割合 30%(県ごとに国が定めています。)
⑦ アパートの固定資産税評価額 7,000万円
~計 算~
① 財産を計算します。
財産は、元々所有していた土地と建築したアパートですね。
(ア)土地の計算
土地の使い方が「更地」から「アパートの敷地」に変わりましたよね?
そうすると、相続税法上の取扱いも「自用地」から「貸家建付地(かしやたてつけち)」に変わるんです。評価方法も変わります。
評価の計算式:自用地の価額-自用地の価額✕借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合
これに当てはめると
1億円-1億円✕70%✕30%✕100%=7,900万円
→7,900万円が土地の評価額になります。下がりましたね。
(イ)建物(アパート)の計算
建物の「相続税評価額」を算定する場合には「固定資産税評価額」っていうのを用います。
持ち家の方でしたらご存知ですよね?
毎年「課税明細書」がお住いの市町村から送られてくるでしょ?
そのなかに「評価額」っていうのが記載されています。その金額を用います。
この評価額は「評価の安全性」って言って建築費用よりも安く設定されているんです。
なので、前提条件で建築費用1億円に対して評価額7,000万円で設定しました。
計算式:アパートの固定資産税評価額✕アパートの固定資産税評価額✕借家権割合
✕賃貸割合
当てはめると
7,000万円-7,000万円✕30%✕100%=4,900万円
4,900万円がアパートの評価額になります。だいぶ下がりましたね。
(ウ)財産の合計
(ア)+(イ)=1億2,800万円
② 債務を計算します。銀行借入の1億円ですね。
③ 控除額はパターン1と同じです。3,600万円ですね。
④ ①-②=2,800万円
2,800万円-3,600万円=△800万円
マイナスになりましたね。
なので相続税はかかりません。
よって、冒頭の結論通り、相続税は安くなります。
では、なぜ、『とりあえず』なのか?
「アパート経営」って損するために行う人はいませんよね?
パターン2で建てたアパートは今後収益を生んでいくでしょ?
そうすると母の財産は少しずつ蓄積されていくんです。
母が長生きすればするほどパターン1とパターン2の差額がどんどん縮まっていって、最終的には逆転する可能性もあるんです。
だから建てた後の対策っていうのも必要になってきますよね。
私が付き合いのある住宅メーカーさんからは、建てた後の対策シミュレーションをしてくれっていう依頼もあって、お客様から喜ばれているみたいですよ。
建てる方も安心ですしね。
やっぱり長くなりましたね。
まだ「小規模宅地」とか何も言及していないのに・・・
いずれ②を書きます。