税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

補助金 助成金 そして一時所得

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「個人が補助金 助成金を受け取った場合」について書きます。

個人で事業を始める場合、色々と初期費用にお金がかかりますよね?

そんな時、国とか地方公共団体から補助金助成金をもらえたら助かりますよね。

 

ありがたく補助金助成金を受け取った場合、税務の取扱いはどうなるのでしょうか?

 

結論を先に書きますね。

「個人事業に関係のあるものなら事業所得」

「個人事業に関係のないものなら一時所得」

になります。

 

例えば「創業補助金」みたいなものがあって、初期費用の半分補助しますよ。みたいな条件だったとします。

で、200万円初期費用がかかったので100万円補助金を受け取りました。

この場合は、100万円を「事業の収入」にカウントします。(個人用の決算書の2ページ目は「雑収入」って欄に記入します。)

もちろん、200万円は「事業の経費※」です。

※固定資産の購入費用でない費用と仮定しています。

実質「手出し」の部分(100万円-200万円=△100万円)が決算書に反映される形になります。

 

「個人事業に関係のない補助金 助成金」って何ですかね?

貰ったことあります?

「キャッシュレス決済したら5%還元」ってやってますよね?

あれ、「補助金」なんです。

だから、厳密にいうとあのポイントは「一時所得」に該当しますので皆さん確定申告をしてください。

 

冗談です笑

 

「一時所得」の計算式は、

(収入金額-50万円)✕1/2

なんですよ。

なので、50万円超えなければ所得自体が発生しませんから確定申告は不要です。

50万円超えたら必要ですけどね。

5%還元ですよね?

50万円÷5%=1000万円キャッシュレス決済したらポイント50万円になりますね。

 

「一時所得」つながりでもう一つ

ふるさと納税したら「返礼品」もらえますよね?

あれも一時所得になります。

今返礼品はふるさと納税の金額の30%以内ってなってるんですかね。

仮に返礼品が寄付額の30%だとしたら・・・

50万円÷30%=167万円

167万円以上ふるさと納税したら一時所得が発生しますね。

 

もう一つ注意点。

積立型の保険の満期金受け取ることがありますよね?

長~く積み立てて、貰えたら嬉しいですよね?

あれも、「一時所得」になります。

所得になるのは、「受け取った満期金から支払った保険料を差し引いた金額」で、さらにそこから50万円引いて1/2(上の算式です。)するんですけどね。

 

一時所得を計算するときは、全部合算します。

① 保険の満期が来た!

② ふるさと納税をたくさんした!

③ カードでたくさん買い物した!

この全部に該当したら50万円を超える可能性がありますのでご注意ください。