税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

プレゼント 贈与税?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日はクリスマスイブですね。

眠る前にサンタさんにお願いしたら、明日何か届いてるかもしれませんね。

 

今日のテーマは、「プレゼント 贈与税?」です。

 

クリスマスとか、誕生日とか、プレゼントを貰うことがありますよね?

これって贈与税かかるんですかね?

 

結論を先に書きますね。

「110万円を超えたらかかる(場合もある)」

です。

 

「贈与」の定義なんですけどね、簡単に言えば「無償で何かをあげること」なんですね。

「クリスマスプレゼント」や「誕生日プレゼント」って「無償」ですよね?

だから「贈与」に該当するんです。

 

では、贈与税を払わないといけないのか?

ここで結論に書いた110万円っていうのが登場します。

「1年間に贈与を受けた金額が110万円までだったら申告しなくていいですよ。」

っていう規定があるんです。

なのでたいていの人は贈与税の申告はしません。

 

テレビで芸能人とかスポーツ選手が、

「親に家をプレゼントした」

なんて言ってるのを見かけるんですけどね。

あれ、「贈与税」かかりますよ。110万円超えてたら。

 

贈与税」の申告書は「あげた人」ではなくて「もらった人」が提出します。

で、110万円っていうのは、「くれた人」が複数いた場合にはその合計になります。

なので、お父さんから60万円、お母さんから60万円、合計120万円もらっていたら60万円+60万円=120万円>110万円なので贈与税がかかります。

 

結論のところに(場合もある)って書きました。

110万円を超えていてもかからない場合もあるんです。

税法で「非課税」とされるものが規定されていて、それに関するものだったら110万円を超えても贈与税がかからないんです。

代表的なのは「教育費」と「生活費」。

大学生なんて学費だけで超えちゃうところもありますよね?

それに生活費の仕送りなんかしたら余裕で超えちゃいます。

 

あと「社会通念上相当」なものなんかも課税されませんね。

例えば結婚式でいただいたご祝儀とかですね。

 

今年、高いお買い物をされた方、お金の出どころは調べられますからね。

ご注意くださいね。

 

私もサンタさんに何かお願いしましょうかね。

 

メリークリスマス。