プレゼント 贈与税?
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日はクリスマスイブですね。
眠る前にサンタさんにお願いしたら、明日何か届いてるかもしれませんね。
今日のテーマは、「プレゼント 贈与税?」です。
クリスマスとか、誕生日とか、プレゼントを貰うことがありますよね?
これって贈与税かかるんですかね?
結論を先に書きますね。
「110万円を超えたらかかる(場合もある)」
です。
「贈与」の定義なんですけどね、簡単に言えば「無償で何かをあげること」なんですね。
「クリスマスプレゼント」や「誕生日プレゼント」って「無償」ですよね?
だから「贈与」に該当するんです。
では、贈与税を払わないといけないのか?
ここで結論に書いた110万円っていうのが登場します。
「1年間に贈与を受けた金額が110万円までだったら申告しなくていいですよ。」
っていう規定があるんです。
なのでたいていの人は贈与税の申告はしません。
テレビで芸能人とかスポーツ選手が、
「親に家をプレゼントした」
なんて言ってるのを見かけるんですけどね。
あれ、「贈与税」かかりますよ。110万円超えてたら。
「贈与税」の申告書は「あげた人」ではなくて「もらった人」が提出します。
で、110万円っていうのは、「くれた人」が複数いた場合にはその合計になります。
なので、お父さんから60万円、お母さんから60万円、合計120万円もらっていたら60万円+60万円=120万円>110万円なので贈与税がかかります。
結論のところに(場合もある)って書きました。
110万円を超えていてもかからない場合もあるんです。
税法で「非課税」とされるものが規定されていて、それに関するものだったら110万円を超えても贈与税がかからないんです。
代表的なのは「教育費」と「生活費」。
大学生なんて学費だけで超えちゃうところもありますよね?
それに生活費の仕送りなんかしたら余裕で超えちゃいます。
あと「社会通念上相当」なものなんかも課税されませんね。
例えば結婚式でいただいたご祝儀とかですね。
今年、高いお買い物をされた方、お金の出どころは調べられますからね。
ご注意くださいね。
私もサンタさんに何かお願いしましょうかね。
メリークリスマス。