税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

現物給与? 福利厚生費?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

忘年会シーズンも終わり、後は年を越すのみですね。

私はもう1回忘年会がありますけど。。。

 

「忘年会スルー」って話題になりましたね。

近頃の若い奴は・・・なんて言ってますけどね、言い分聞いてたら、「分かる、分かる」って思いますけどね。

税理士なんて組織になじむ人は少数派ですからね。(あくまで個人的見解です。)

少し気になったのは、「会費払ってまで気を使いたくない。」って部分。

「会費?」払うの??

会社が持ちましょうよ~って思いましたけどね。

 

そこで、今日のテーマは「現物給与?福利厚生費?」です。

 

会社勤めの方、毎月「給料」たまに「賞与」貰いますよね?

「給料」や「賞与」は「お金」で貰いますよね?

「お金」以外に会社から貰ってるものって何かないですかね?

例えば、上に書いた忘年会、会社が全額持ってくれるとこもありますよね?っていうか普通持ちますよね?

そうすると、2時間飲み放題コース、5,000円だとすると、5,000円分飲食をタダでできますよね?

これ、「お金で貰った」のと「奢ってもらった」っていう支給の仕方の違いだけですよね?

この「会社から奢ってもらった」っていうものを「経済的利益の供与」っていいます。

税法の考え方では「お金」も「経済的利益」も「原則的」には『給与』になります。

 

ご安心ください。

「原則的に」です。

 

所得税法基本通達」っていうのがあるんですよね。

この中に、色々な「例外的取扱い」が書かれているんです。

例えば、「基本通達36-30」には、「会食の費用を会社が負担したことにより、その会社の役員や使用人が受けた経済的利益については課税しない。」って書いています。

他にも色々ありますよ。

「従業員に対する保険料の負担」だとか、「食事代の一部負担」とか。。。

マニアックなこと言えば、船員さんに支給する食事なんかも課税されません。(これは所得税法施行令ってやつに書いてありますね。)

 

ただ、無制限に認められるわけではないんですよね。

それぞれの通達に共通するのは「みんなに平等に」って考え方かな~と思います。

会食(忘年会)は「半分以上参加していること※」なんてのが要件になっていますしね。※大きな会社は部署単位で判定してください。

従業員の保険は特定の人だけ契約したら、それはその人への給与扱いになりますしね。

 

忘年会で「今年頑張ったやつ、表彰!」とかいって金一封とかあげたら給与課税されますからね。

 

この金一封、課税されない方法が一つありますけど。

社長か上司のポケットマネー笑

ただし、110万円超えたら贈与税がかかります笑

 

 

開業祝いにいただいた胡蝶蘭、2度咲きに挑戦するために植え替えようと思って鉢を買ってきたら鉢が小さくて入らない~!

この鉢、未使用のままだと「貯蔵品」になりますね笑