税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

書面添付って何?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

令和元年も今日で終わりですね。

12月2日にブログを開始したんですが、今日まで毎日更新を継続することができました。

これからも可能な限り更新していきます。

 

さて、今日のテーマは「書面添付」です。

ん?「書面添付」って何??

昨日の「企業防衛」と同じパターンです笑

 

事業を行っている人は、個人事業主なら所得税の、法人なら法人税の確定申告書を税務署に提出しなければなりません。

その申告書の作成の代行を行うのが我々税理士の仕事の一つです。

で、その申告書に「書面を添付することができる」っていう制度があるんです。

 

どんな書面なのか?

簡単に言うと、「申告書の作成プロセスや当該事業年度だけのイレギュラー事項など、税務署の方が疑問に思うような項目について説明した書面」です。

 

これを添付することによるメリットは?

「税務調査」ってありますよね?税務署の方が企業に訪問して過去に提出された申告書の内容が正しいかチェックするやつ。

この「税務調査」、通常は税務署の方が調査先を選定して、調査に入りたい旨を伝えて税務調査が開始されます。

「書面添付」をしている場合は、調査に入りたい旨の連絡と、調査着手の間に、税理士が「書面添付」の記載内容について説明する機会が与えられます。

その説明で税務署の方が納得すれば調査に着手しないで済むんです。

 

税務調査って、2~3日拘束されますからね、結構大変なんですよね。

「書面添付のある申告書」の信頼性は年々高まっていますから、取り入れることをお勧めします。

 

ただ、この「書面添付」は、顧問先と税理士との間に信頼関係がないとできないんですよね。

 

段ボールに領収書がドサッと入ったものを1年分まとめて処理して・・・みたいな形態ですと書面添付はできませんね。

 

私は顧問先様に精度の高い月次試算表を提供して経営戦略に役立ててもらいたいんですよね。

毎月「精度の高い試算表」を提供できる関係が築けたら「書面添付」は絶対できますよ。

 

作文が苦手とか、めんどくさいから書面添付しないって税理士も中にはいますけどね、私は書面添付率100%を目指したいですね。