初詣で買ったお守りやお札の消費税
明けましておめでとうございます。
税理士のさっさんです。
昨日の宣言通り、可能な限り更新を続けて行きます。
今年は開業2年目。勝負の年と位置付けて精進します。
皆さんは、初詣には行かれますか?
私は人混みが苦手なので、少し時期をずらして行っています。
「筥崎宮」へ。
常勝軍団、福岡ソフトバンクホークスもキャンプ前に必勝祈願に来られています。
勝運のパワースポットです。
蒙古襲来の際、こちらの神社で祈願したことで神風が吹いたと言われています。
私の税理士試験の勝率も劇的に上昇しました。
私はいつも参拝した後、「必勝守」というお守りを購入しています。
例えば、事業主さんが、事業の成功を祈ってお守りとかお札とか購入したら、経費になりますよね?
では、消費税はかかるんですかね?
結論を先に書きますね。
「かからない」んです。
消費税がかかるものには4つの大原則があるんです。
① 国内において
② 事業者が事業として
③ 対価を得て行う
④ 資産の譲渡、貸付又は役務の提供
であること。。。
では、お守りを当てはめてみましょう。
① 該当しますね
② 該当しますね
③ 該当しますね
④ 該当しますね・・・
・・・結論と違いますね笑
実は消費税法の取扱い上は、③と④が該当しないんです。
なんで?って思いますよね?
国税庁の見解では、お守りの購入費は「喜捨金」である、ってことなんです。お賽銭とかと同じで「寄附」したって取扱いになります。
なので、
「対価を得て行う資産の譲渡」ではないから消費税はかからないっていう結論になります。
「1年の計は元旦にあり」っていいますからね。
私も今から計画を立てて、少し時期をずらして初詣に行きましょうかね。
もちろん、今年も「必勝守」を購入します。
今年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。