税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

初詣で買ったお守りやお札の消費税

明けましておめでとうございます。

税理士のさっさんです。

 

昨日の宣言通り、可能な限り更新を続けて行きます。

今年は開業2年目。勝負の年と位置付けて精進します。

 

皆さんは、初詣には行かれますか?

私は人混みが苦手なので、少し時期をずらして行っています。

筥崎宮」へ。

常勝軍団、福岡ソフトバンクホークスもキャンプ前に必勝祈願に来られています。

勝運のパワースポットです。

蒙古襲来の際、こちらの神社で祈願したことで神風が吹いたと言われています。

私の税理士試験の勝率も劇的に上昇しました。

 

私はいつも参拝した後、「必勝守」というお守りを購入しています。

例えば、事業主さんが、事業の成功を祈ってお守りとかお札とか購入したら、経費になりますよね?

では、消費税はかかるんですかね?

 

結論を先に書きますね。

「かからない」んです。

 

消費税がかかるものには4つの大原則があるんです。

① 国内において

② 事業者が事業として

③ 対価を得て行う

④ 資産の譲渡、貸付又は役務の提供

であること。。。

 

では、お守りを当てはめてみましょう。

① 該当しますね

② 該当しますね

③ 該当しますね

④ 該当しますね・・・

・・・結論と違いますね笑

 

実は消費税法の取扱い上は、③と④が該当しないんです。

なんで?って思いますよね?

 

国税庁の見解では、お守りの購入費は「喜捨金」である、ってことなんです。お賽銭とかと同じで「寄附」したって取扱いになります。

なので、

「対価を得て行う資産の譲渡」ではないから消費税はかからないっていう結論になります。

 

「1年の計は元旦にあり」っていいますからね。

私も今から計画を立てて、少し時期をずらして初詣に行きましょうかね。

もちろん、今年も「必勝守」を購入します。

 

今年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。