税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

母校へ寄附した場合の税金 

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日はゆっくり起きて、今箱根駅伝を見ています。

母校が出場していると応援したくなりますよね。

私の母校は出場していませんけど笑

 

昨年末、母校(高校)の野球部のOB会納会に初めて参加させていただきました。

先輩、同期、後輩と昔話に花を咲かせてきました。

 

現在の母校の監督が私の3年時の1年で、名字が同じなんですね。

血縁関係はないんですけど。

ちなみに私の名字は「佐々木」です。だから「さっさん」笑

監督から「監督に就任してから何回も佐々木さんに間違われます。」って言われました。

私も記憶に残る選手だったんですかね。そう思うと少し嬉しいですね。

 

高校時代のエピソードは12月13日に少し書いていますのでよろしければご覧ください。

 

sasakiakihiko.hatenablog.com

 

この時期は、高校も大学も様々な全国大会が開催されていますよね?

全国大会に出場するのも大変ですけど、いざ出場するとなると費用も結構掛かりますね?

そんな時頼りになるのがOBですね。

「寄附のお願い」みたいな文書届いたことがあるでしょ?

母校のためなら、応援したくなりますよね?

 

では、この寄附した金額の税法上の取扱いってどうなるのでしょうか?

 

所得税の確定申告書に「寄附金控除」っていう欄があります。

ここに金額が入りますので寄附することによって税負担は少なくなります。

算式は、

 寄付金控除額=①又は②のうち少ない方-2000円

① 特定寄附金(※)の額

② 総所得金額の40%

※ 母校(学校)に対する寄附は公立私立問わず「特定寄附金」に該当します。

です。

 

1つ注意点。

自身が経営する会社宛てに、社長の母校の「寄附のお願い」が届いて、会社の経費として支出した場合、「社長の個人的支出」として「社長への給料」と認定される可能性があります。

 

こういう時は個人で寄附しましょう。

そして、確定申告の時に「寄付金控除」の適用を受けてください。