確定申告と還付申告
こんにちは。
税理士のさっさんです。
なるべく生活のリズムを崩さないようにしていたんですけど、少し起きるのが遅くなりましたね。
今日は、「確定申告と還付申告」について書きます。
個人事業主の方は毎年「確定申告」をしていると思いますので、「そろそろ準備始めないとな~」って感じですかね。
サラリーマンの方は、通常の場合「年末調整」で完了するんですが、確定申告書を提出することによって所得税が還付される場合があります。
その、「確定申告書を作成した結果、所得税が還付されることになる申告書」を提出することを「還付申告」といいます。
例えば、令和元年に家を建てた、とか、お子さんの歯の矯正の治療費を支払った、とかがあれば、住宅減税や医療費控除の適用を受けることによって、給料から天引きされていた所得税(源泉徴収票の源泉徴収税額欄に記載されている金額)が還付されます。
で、この還付申告については受付が「1月1日」からなんです。
確定申告は「2月16日から3月15日までの期間」です。
申告書が税務署に提出されたら、税務署の職員さんがその申告書をチェックして還付の手続きを取ります。
2月16日以降に提出しちゃうと、確定申告書の提出時期と被るので還付されるのに時間がかかります。
なので、早く還付を受けたい方は早めに申告書を提出することをお勧めします。
ちなみに、提出先の税務署は、「税務署 管轄」で検索すれば分かります。
還付金の振込口座は、本人名義の口座限定ですが、指定できますので「へそくり」にしたい方はその辺も綿密に検討されたらいいと思います笑