消費税の確定申告期限は3月31日だけど・・・
こんにちは。
税理士のさっさんです。
明日から仕事始めの方も多いでしょうね。
私は今、事務所でブログを書いています。
スタートダッシュ決めますよ!
さて、今日は「消費税の確定申告期限は3月31日だけど・・・」について書きます。
個人事業主のお話です。
法人は法人税の申告書も消費税の申告書も決算から2か月ですからね。
そう考えると、個人事業主は少し時間的に余裕がありますね。
所得税は申告期限は3月15日だし。
今年は15日が日曜日だから16日が期限ですね。1日儲かりましたね笑
個人事業主で、消費税の納税義務者の方は、所得税と消費税の申告期限が異なるんです。
とりあえず、15日までに所得税の申告書出しといて、16日から消費税の計算して、31日までに消費税の申告書を出せばセーフなんですね。
所得税の計算するときどうしますかね?
「決算書」作りますよね?
「決算書」は「日々の仕訳」の積み重ねでできますよね?
「日々の仕訳」は領収書なんかを使って作りますよね?
「領収書」には「消費税」が含まれていますよね?
その「消費税」、申告期限が3月31日だからって無視して所得税の申告書って作れるんですかね?
まぁ、作れるんです。。。
消費税って、モノを売った時オンしますよね?
モノを買うときはオンされますよね?
その差し引きの金額を納めることになってるんです。
例えば、
① 売上 1,100万円(すべて10%、消費税100万円)
② 仕入 660万円(すべて10% 消費税 60万円)
だったとしたら、100万円-60万円で40万円を国に納めることになります。
じゃあ、この「40万円」の仕訳、どうしますかね?
この仕訳の方法が2つあるんです。
① 12月31日に、「租税公課 / 未払金 40万円」として計上する。
② 納付した日に、「租税公課 / 現金預金 40万円」として計上する。
②の「納付した日」って、令和2年になりますから、3月15日までに提出する令和元年分の所得税の申告書に影響ありませんよね?
だから、まぁ、作れるんです。
でも、①を採用した方がよくありません?
だって、40万円分多く経費が計上されるんですから。
40万円多く経費計上されたら所得税率20%だったら8万円所得税の負担が減りますよ。(その分、令和2年の経費が減るやんけ!って話でもあるんですけどね笑)
だから、消費税の確定申告期限は3月31日だけど・・・
「今年納める」所得税を減らしたい方は所得税の申告書と一緒に作成することをお勧めします。