税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

医療費控除の特例

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日から仕事始めって方も多いですよね。

眠いですね笑

 

さて、今日は「医療費控除の特例」について書きます。

「医療費控除」はご存知ですか?

病気とかの治療費が年間10万円を超えたらその超えた分が「医療費控除」っていって所得税を計算するときに所得から控除されて、結果として所得税が少なくて済むんです。

サラリーマンの方とか、お子さんの歯の矯正をして100万円くらいかかった!ってときは源泉徴収票と、その矯正の治療費の領収書を使って確定申告をすれば所得税が戻ってきますよ!

 

今日の本題は、「特例」の方です。

上の制度、「10万円を超えたら」だから、少しハードルが高いですよね?

「特例」の方はハードルが低いんです。

12,000円を超えた金額が対象になります。

「特例」の対象になる医療費は、簡単に言えば、「市販の薬」です。

ドラッグストアで買い物をしたときにレシートを確認してみてください。

★印とか、※印とかが付いてて、「セルフメディケーション税制対象商品です」って書いてありますよ。

その★印とか※印の金額の1年間の合計が12,000円超えてたら「特例」の対象になります。(上限88,000円です。)

 

★印の1年間の合計が3万円だったとして、所得税率が20%なら・・・

3万円-12,000円=18,000円

18,000円✕20%=3,600円

所得税が少なくなります。

 

微妙な金額になりましたね笑

私は頭痛持ちなので頭痛薬だけで12,000円くらいいくと思うんですよね。

今年はレシートを集めてみましょうかね笑