雑損控除と災害減免法
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日も確定申告関係のことを書きますね。
テーマは「雑損控除と災害減免法」。
令和元年も色々な自然災害がありましたよね?
関東方面に大きな台風が上陸しましたね。
被災された方々、お見舞い申し上げます。
そのような方々のために所得税を軽減する措置が用意されています。
「雑損控除」と「災害減免法による軽減」です。
まず、雑損控除について。
こっちは「所得税法」の規定です。
控除の対象となる損失の発生原因は、「災害・盗難・横領」に限定されています。
いくら控除できるのか?
次の①と②のうち多い方の金額が控除できます。
① 損失の金額-(総所得金額の10%)
② 損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円
・・・ちょっと解りづらいですね。。。
「損失の金額」は次の(ア)+(イ)-(ウ)で定義されています。
(ア)住宅家財等について生じた損失
(イ)災害関連支出
(ウ)保険金等で補填された金額
「災害関連支出」っていうのは災害を受けて取り壊さないといけなくなった場合の取り壊し費用なんかを言います。
次に災害減免法による軽減について。
こっちは「災害減免法」の規定です。
これは要件が2つあります。
① 損害金額が時価の1/2以上であること
② 所得が1,000万円以下であること
この要件に当てはまる場合には、所得に応じて所得税が軽減されます。
① 所得が500万円以下・・・・・・・・・・全額免除されます。
② 所得が500万円超750万円以下・・・・1/2軽減されます。
③ 所得が750万円超1,000万円以下・・1/4軽減されます。
雑損控除と災害減免法は、有利な方(税金が少なくなる方)を選択して適用します。
住宅とか車とか被災された方で、保険金が十分じゃなかった場合には該当するはずなので、ぜひご活用ください。