税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

副業についての留意点

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

ここ数日強風が吹き荒れていましたね。

私の住んでいるところの話ですけど笑

夜ジョギングして帰ってきたら髪がオールバックになっていました笑

 

さて、今日は「副業についての留意点」を書きます。

皆さんは「副業」されていますか?

副業を推奨している会社なんかもあるみたいですね。

 

では、この「副業」って税金かかるんですかね?

結論を書きますね。

「かかります。」

これは当然ですね。

 

留意点が色々あるんです。

まず、「所得の種類」について。

「副業」はほとんどの場合、「雑所得」に該当します。

※「所得の種類」は10種類あって、他の9種類に該当しないものが「雑所得」に分類されます。

 

同じ商売をやってて、それを本業でやっている人の場合は「事業所得」に該当するんです。

「事業所得」にある税制上の恩恵が「雑所得」にはないんです。

代表的なのは

①損益通算ができないこと

青色申告特別控除が受けられないこと

です。

 

副業で損したくはないけど、損することもありますよね?

その場合、その損した分は「なかったこと」にされちゃうんです。

事業所得なら、「損益通算」っていって他のプラスの所得と相殺(通算)することができたり、翌年儲かった分から差し引くことができるんです。

 

次に②についてですけどね、雑所得も商売ですから同じように帳簿つけないとキッチリ計算できませんよね?

で、キッチリ計算しますよね?

事業所得なら、キッチリ計算したら「青色申告特別控除」っていって65万円の控除が受けられるんです。「青色」を選択したらですけど。

雑所得にはありません・・・。

 

損しないで、効率よく経理を行うことですかね。

雑所得のデメリットを補うためには。

 

余談ですが、「20万円以下の副業は申告しなくていい。」って聞いたことあります?

これ、半分正解です。

所得税」は「確定申告不要制度」があるので20万円以下の所得は申告しなくていいんですけどね、「住民税」はこの規定がありません。

なので、住民税の方はキチンと申告しなければいけません。

 

あまりメジャーじゃないですけど、各市町村のホームページに「住民税申告書」なるものが存在していますのでご確認ください。