税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

中小企業の株の評価

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

三連休の最終日ですね。

今日はゆっくりしたいところです。

 

さて、今日は「中小企業の株の評価」について書きます。

へそくりで株式に投資している方とかいらっしゃいますかね?

誰もが知っている会社の株に。

そういった有名な会社の株式は、たいていの場合「上場株式」です。

東証1部上場」とか言いますよね?

 

「中小企業の株式」は「上場」はされていません。そういう株式のことを「取引相場のない株式」っていいます。

このブログで何回か「相続税」について取り上げたことがあるんですけどね、この「中小企業の株」も相続税に関係します。

 

相続が発生(誰かが亡くなった)した場合、その亡くなった人が、亡くなった時に所有していた財産を相続人がもらうことになります。

 

例えば亡くなった人をAさんとします。

Aさんには、妻Bさんと子Cさんがいました。

Aさんは若いころ会社を立ち上げ、成功させ、その会社をCさんに継がせました。

その会社は無借金経営で業績も順調です。

Aさんが亡くなった時、Aさんは、自宅とCさんに継がせた会社の株式と預金を持っていました。

 

この場合だと、BさんとCさんが、自宅と株式と預金を相続により取得することになります。

 

で、この取得する自宅と株式と預金は「時価評価」して相続税を計算しないといけないんです。

 

「株式の時価評価」ってどうするんですかね?

「上場株式」なら毎日変動してて新聞とかに載っていますよね?

「取引相場のない株式」は?

自分で計算するしかないんです。

 

算出方法は2つあります。

① 純資産

に基づく方法と

② 類似業種

に基づく方法。

 

大会社なら、①か②の選択。

中会社・小会社なら①か、①と②を掛け合わせて算出した金額。

掛け合わせて算出した金額っていうのは、①✕40%+②✕60%みたいな算出方法です。

割合は国税庁が定めています。

大・中・小の基準も国税庁が定めています。

 

①と②の算出方法、業績が好調なら、たいていの場合②の方が株価が安くなるんです。

 

上場株式の価値は上がった方が嬉しいけど、この「取引相場のない株式」は安い方がいいですよね?相続税が少なくて済みますから。

 

中小企業の場合って、たいていの場合、社長さんが出資して会社設立しますよね?

代替わりしても株はそのままってことがよくあるんです。

そのまま相続が発生しちゃうとどうですかね?

その株式、価値があっても売れないですよね?

そうすると相続税の納税に困っちゃうんです。

 

「取引相場のない株式」の価額も毎年変動しますからね。

定期的に株価を算定して対策を考えた方がいいですよ。

 

今いい制度もありますし。

「特例事業承継税制」っていう。。。

 

これについてはいずれ書きます。