税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

教育資金の贈与税の非課税

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「教育資金の贈与税の非課税」について書きます。

 

贈与税」ってどんなときかかるんですかね?

年間110万円超の金品をタダでもらったらかかります。

1人から200万円もらった場合は贈与税がかかりますし、10人から20万円ずつもらっても贈与税はかかります。

贈与税の申告書は、「金品をタダでもらった人」が申告するんです。

申告期限は、所得税の確定申告と同じなので、去年たくさん何かをもらった方は忘れずに申告してくださいね。

 

で、本題に入ります。

贈与税の「非課税」についてです。

教育資金は、元々非課税なんです。

大学生をもつ親御さんって、普通に110万円以上子供のために支払ってますよね?

だからって子供は贈与税の申告書提出しないでしょ?

「教育費と生活費」は非課税とされているからなんです。

 

これとは別の制度があるんです。

今日のタイトル、正確には、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」っていいます。

 

ん?待てよ?って思いません?

教育費は元々非課税なんですもんね。

何でこんな制度があるんですかね?

 

「贈与」っていう行為は、モノをあげる人ともらう人がいて成立するんです。

教育費を払ってあげる人と払ってもらう人がいて成立します。

 

じゃあ、今3歳の孫がいて、おじいちゃんは80歳とします。

大学生になるとき、おじいちゃんは95歳ですね?

おじいちゃん、15年後元気なら孫の学費払ってあげられますね?

元気じゃなかったら?

払ってあげられませんね?

 

この、おじいちゃんのための制度なんです。

孫の学費を払ってあげたいっていう。

 

もし、この制度がなかったら、おじいちゃんが頑張って貯めたお金は、おじいちゃんの子、つまり孫の親が相続で取得することになって、相続税がかかっちゃうんです。

全額学費に使えなくなりますね?

それはかわいそうでしょ?っていう制度なんです。

 

この制度を使えば、1500万円まで贈与税がかかりません。

各銀行にこの制度専用の商品がありますから、パンフレットをこそっと実家のおじいちゃんとこに持って行くのもいいかもしれませんね笑