税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

土地の相続税評価額

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今年は暖冬といわれていますが、少し寒くなりましたね。

体力の落ちている方、風邪などひかぬようお気を付けください。

 

さて、今日は「土地の相続税評価」について書きます。

このブログで、「相続税」について何回か書いたことあるんですけどね、今日は「土地」に絞って書きます。

 

相続税」っていつ、だれに課されるんですかね?

 

たくさん財産を持っていた方が亡くなって、その財産を貰った方に課されます。

順番通りであれば、通常は親の財産を子が相続するという流れです。

亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を作成して税額を計算して納付しなければなりません。

 

相続税の申告書を作るときには、その亡くなった方が所有していた財産をすべて「時価評価」する必要があります。

 

「土地の時価評価」ってどうするんですかね?

不動産に詳しい人に値段付けてもらいましょうか?

これでも間違いではないんですけどね、国税庁が「財産評価基本通達」っていうのを出してるんです。

この中に、土地の評価方法が記載されています。

 

土地の評価方法は、その土地の所在地によって決まります。

土地の地目によっても変わってくるんですけど、今日は「宅地」について書きますね。

評価方法は、路線価地域の場合は①、倍率地域の場合は②です。

① 路線価✕地積

② 固定資産税評価額✕倍率

・・・なんかよくわからん言葉が出てきましたね。

「路線価地域」と「倍率地域」は国税庁が定めています。

「路線価図」で検索すると国税庁のホームページに飛んで閲覧することができます。

どこをどう探しても「路線価図」に所有する土地が見当たらなかったら、その土地は「倍率地域」です。

その時は、やはり国税庁のホームページに「倍率表」っていうのがありますのでそこで検索します。

この「路線価図」には道路に値段が付いています。この道路に面している土地は、その値段✕㎡で土地の価格を算出します。

一方、倍率地域は「固定資産評価額」に倍率表に記載された倍率を乗じて算出します。

 

どちらもたいていの場合、概ね時価の7割~8割程度になります。

 

実務的なことを言うと、「路線価地域」の土地の評価は大変なんです。

上の算式は、「きれいな形」をした土地なんですけどね、細長い土地とか、いびつな形の土地とか、傾斜があるとか、隣ががけとか、色々な要素を加味して調整計算をしないといけないんです。

だから、必ず現地調査をします。

 

大変なので、相続税の申告の仕事を受けない税理士もいます。

 

親御さんの相続対策とか、必要性を感じている方は、まずは国税庁のホームページで路線価図を検索してみてください。

で、結構な金額になりそうだったら対策を講じた方がいいですよ。

土地に関しては色々優遇制度もありますからね。