相続の権利
こんにちは。
税理士のさっさんです。
ここ最近寒いですね。
やっと冬らしくなってきました。
夏の方が好きですけど笑
さて、今日は「相続の権利」について書きます。
「相続税」についてはちょいちょい書いてますけどね、そもそも誰がもらう権利があるんですかね?
前提条件によって権利を持つ人が違ってくるので、何ケースか具体的に書きますね。
共通の条件は、「自分が死んだ場合」として、
①「自分」が、既婚で子供が2人いる場合
→妻と子供2人が権利を持ちます。
持ち分は、妻1/2、子1/2✕1/2=1/4です。
②「自分」が既婚で子供がいなくて、両親が健在の場合
→妻と両親が権利を持ちます。
持ち分は、妻2/3、両親各1/3✕1/2=1/6です。
③「自分」が既婚で子供がいなくて、両親が他界していて、兄が1人いる場合
→妻と兄が権利を持ちます。
持ち分は、妻3/4、兄1/4です。
④「自分」がバツイチで既婚で、前妻との間に子が1人いる場合
→今の妻と前妻との間の子が権利を持ちます。
持ち分は、今の妻1/2、前妻との間の子1/2です。
⑤「自分」が既婚で、既に子供が他界していて、孫が2人いる場合
→妻と孫2人が権利を持ちます。
持ち分は、妻1/2、孫各1/2✕1/2=1/4です。
上記はあくまで「法定の権利分」です。
この権利を持つ人たちが集まって、誰がどの財産をもらうのかを決めます。
これを「分割協議」っていいます。
残る財産って、現金だけじゃないから平等に分けるのが難しいんですよね。
それに、揉めるときはたいてい「外野」が口出します。
子の配偶者とか笑
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月なんですけどね、それまでに協議が整わなかったら、「未分割」で申告書を提出することになるんです。
「未分割」だと色々な優遇制度が使えないので税金が増えちゃいます。
「自分」が特定の人に相続させたい場合には「遺言書」を書くことです。
「遺言書」は「公正証書遺言」ってやつが確実ですよ。
自分が死んで骨肉の争いは見たくないですよね。
なかなか話しにくい話題ではありますけどね、話し合っていた方がいいですよ。