税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

相続の権利

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

ここ最近寒いですね。

やっと冬らしくなってきました。

夏の方が好きですけど笑

 

さて、今日は「相続の権利」について書きます。

 

相続税」についてはちょいちょい書いてますけどね、そもそも誰がもらう権利があるんですかね?

 

前提条件によって権利を持つ人が違ってくるので、何ケースか具体的に書きますね。

共通の条件は、「自分が死んだ場合」として、

 

①「自分」が、既婚で子供が2人いる場合

 →妻と子供2人が権利を持ちます。

  持ち分は、妻1/2、子1/2✕1/2=1/4です。

 

②「自分」が既婚で子供がいなくて、両親が健在の場合

 →妻と両親が権利を持ちます。

  持ち分は、妻2/3、両親各1/3✕1/2=1/6です。

 

③「自分」が既婚で子供がいなくて、両親が他界していて、兄が1人いる場合

 →妻と兄が権利を持ちます。

  持ち分は、妻3/4、兄1/4です。

 

④「自分」がバツイチで既婚で、前妻との間に子が1人いる場合

 →今の妻と前妻との間の子が権利を持ちます。

  持ち分は、今の妻1/2、前妻との間の子1/2です。

 

⑤「自分」が既婚で、既に子供が他界していて、孫が2人いる場合

 →妻と孫2人が権利を持ちます。

  持ち分は、妻1/2、孫各1/2✕1/2=1/4です。

 

上記はあくまで「法定の権利分」です。

この権利を持つ人たちが集まって、誰がどの財産をもらうのかを決めます。

これを「分割協議」っていいます。

残る財産って、現金だけじゃないから平等に分けるのが難しいんですよね。

それに、揉めるときはたいてい「外野」が口出します。

子の配偶者とか笑

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月なんですけどね、それまでに協議が整わなかったら、「未分割」で申告書を提出することになるんです。

「未分割」だと色々な優遇制度が使えないので税金が増えちゃいます。

 

「自分」が特定の人に相続させたい場合には「遺言書」を書くことです。

「遺言書」は「公正証書遺言」ってやつが確実ですよ。

自分が死んで骨肉の争いは見たくないですよね。

 

なかなか話しにくい話題ではありますけどね、話し合っていた方がいいですよ。