税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

役員の給料

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

昨日、「個人事業主から法人へ」って書いたんですけどね、それと関係します。

テーマは「役員の給料」です。

 

個人事業主が法人を作って同じ商売をする場合は、たいていの場合、その個人事業主の方がその法人の「役員」になって、その法人から給料って形で収入を得ることになります。

 

この「役員」に対する給料、「役員報酬」って言うんですけどね、税法上ちょっと普通の社員さんの給料と違って縛りがあるんです。

 

どんな縛りがあるのか?

税務上、経費にできる「役員報酬」は以下の3つとされています。

① 定期同額給与

② 事前確定届出給与

③ 業績連動型給与

 

中小企業の場合は①と②で支給するのが一般的です。

 

①は、読んで字のごとく、「毎月同じ金額」でないといけないということです。

例えば、ずっと50万円で支給していて、70万円に上げるとしますよね?

そしたら、70万円-50万円=20万円が経費として認められないんです。

この「役員報酬」の金額を変更することができるのは、「事業年度開始の日から3月以内」に限られています。

 

会社って、1年に1回決算するでしょ?

で、決算から2か月以内に「株主総会」ってのを開くんです。

その株主総会役員報酬の金額を決定するっていうのが通常の流れなので「3か月以内の改定」って規定されているんです。

 

②は、「税務署に何月何日に、〇〇円を役員の△△に対して支払います。」っていう届出書を提出することで経費にすることができます。

まぁ役員に対する賞与みたいな感じですね。

気を付けないといけないのは、例えば3月決算法人で、6月と12月に100万円ずつ事前確定届出給与を支給するって届出を出すとするでしょ?

で、6月は100万円支給したけど、12月に支給するときに想定外の赤字が発生したから支給しなかったとしますよね?

そうすると、6月に支給した100万円が経費として認められなくなるんです。

 

何かいい方法ないですかね?

 

私は、3月末日とか、ある程度決算の見通しが立つ時期に支給する届出を出すことを提案しています。

支給はその1回。

仮にその見通しが立った時点で、赤字になりそうなら支給しなかったらいいんです。その前に支給していないから経費にできないものもありませんからね。

 

ただ、役員さんの懐は寂しいですけどね笑