税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

バイトを掛け持ちしている場合の確定申告

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

すっかりご無沙汰しておりました笑

なぁんか多忙です。

 

確定申告始まりますね。

今日は「バイトを掛け持ちしている場合の確定申告」について書きます。

 

1つの会社のみから給料をもらっている方は確定申告は必要ありませんよね?

会社が「年末調整」してくれますから。

 

では、2か所以上から給料をもらっている場合はどうなるんでしょうか?

 

この場合は「確定申告をする必要」があります。

必要がありますしね、申告したら還付になるケースが多いです。

 

給料をもらっている方って、勤務先から何か緑色の紙渡されて、扶養の状況とか、生命保険料の控除とか書かされるでしょ?

あれは、「主たる給与の支払先」が書かせるものなんです。

だから、「主」じゃない勤務先は書かせません。

では、「主」と「主じゃない」勤務先で何が違ってくるんでしょうかね?

 

「主」の勤務先は「年末調整」をしてくれます。

「主」じゃない方はしません。

かつ、毎月の給料から所得税が「主」よりも多く引かれます。

 

「年末調整」って、たいていの場合、いくらか還付されるでしょ?

「主」じゃない方の給料からは「主」よりも多く所得税を引かれて年末調整もしませんからね、確定申告しなかったら所得税を多く納めすぎることになりますよ!

 

お手元にある「源泉徴収票」の「税額」欄を確認して、正しく申告して正しく納税しましょうね。