税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

給料と外注

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

少し雪がちらつきましたけど、積もりませんでしたね。

 

さて、今日は「給料と外注」について書きます。

 

偽装請負」って聞いたことあります?

実質的には従業員と同等なのに、「請負契約」を結んでる場合のことを言います。

 

なぜこんなことするんでしょうかね?

 

雇う側にメリットがあるからなんです。

 

メリットとして代表的なのは2つ。

① 社会保険料の負担が減る

② 消費税の負担が減る

 

①については、従業員の場合、社会保険に加入させますよね?

社会保険って、給料から天引きされる金額と同額を会社が負担しているんです。

で、毎月給料から天引きされた金額の倍の金額を会社が機構に納付してるんです。

「請負(外注)」だったら、社会保険の負担はありません。

 

②については、「給料」って消費税かかりませんよね?

でも、「請負(外注)」は消費税がかかるんです。

消費税の納税額って、

売上に含まれる消費税-仕入れに含まれる消費税=納税額

って算式で計算されるんです。

給料だと、「仕入れに含まれる消費税」はないんですけど、外注だとあるんです。

結果として納税額が少なくなります。

 

では、給料としてもらう場合と、請負として代金をもらう場合だとどう違うのでしょう?

 

「給料」としてもらう場合は税法上「給与所得」に該当しますし、会社が「年末調整」ってやつで所得税を計算してくれるので楽ちんです。

 

「請負(外注)」の場合は「個人事業主」に該当しますから事業所得に該当して、「確定申告」をする必要があります。

めんどくさいですよね。。。

 

雇う側の方、この辺は税務調査なんかでも実態がどうなのか調べられますからね。

ご注意ください。