税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

家内労働者等の必要経費の特例

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

猛烈に忙しいです・・・

確定申告期限は1か月伸びましたけどね、私は3月16日までに終わらせますよ!

 

平日の日中に、確定申告の無料相談って、全国各地でやってると思うんですけどね、私もそれに駆り出されています。で、それが終わってから事務所で本業・・・。

今日はちょっと煮詰まってきたので気分転換にブログ書いてます笑

 

さて、今日は「家内労働者等の必要経費の特例」について書きます。

 

会社勤めしている人って、年末に「源泉徴収票」ってやつを会社から貰うでしょ?

その方たちは、「年末調整」で所得税の計算が完了するんですけどね、「源泉徴収票」じゃなくて、「支払調書」ってやつを貰ってる方いませんかね?

 

例えば、保険の外交員さんとか、電気やガスの検針をする方とか・・・。

こういう方たちのことを「家内労働者等」っていうんです。

 

タイトルの「家内労働者等の必要経費の特例」って何ですかね?

 

給与所得者の場合、「給与所得控除」っていうものがあって、給与の総支給額そのものに所得税の税率をかけるんじゃなくて、一定の金額を控除した後の金額に税率をかけることになっているんです。

「給料が103万円までは所得税かからんよ~」って聞いたことありません?

これは、103万円の給与収入に対する「給与所得控除額」が65万円で、さらに納税者には一律38万円の「基礎控除」ってのがあるからなんです。

 

103万円-65万円=38万円←給与所得

38万円-38万円(基礎控除)=0円←課税所得

 

保険の外交員さんとか、電気・ガスの検針の方々の収入は所得税法上「事業所得」又は「雑所得」に該当するんです。

事業所得とか雑所得は、「収入金額から必要経費を差し引いて」計算します。

どうですかね?

検針するとき、どんな経費が掛かりますかね?

移動の経費くらいですよね?多分65万円もかかりませんよね?

 

そしたら「給料」としてもらう人と比べて不公平ですよね?

 

そんな人のために設けられた特例なんです。

 

電気の検針に係る報酬で年間80万円もらったとするでしょ?

実際の移動のための交通費が10万円だったとするでしょ?

こういう場合に「特例」を使うんです。

特例では「みなし経費」として65万円が経費として認められるんです。

そうすると、

80万円-65万円=15万円が所得になります。

基礎控除38万円引いたら課税所得は0ですね。

 

この規定は租税特別措置法ってやつで定められています。

外交員さんや検針員さんは活用をご検討ください。

 

さあ、仕事の続きしましょうかね笑