相続 特別受益
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は「相続 特別受益」について書きます。
相続税については何回か書きましたけどね、例えば兄弟が二人いたとして、「兄貴は頭がいいから大学まで出してもらったのに俺は高校までしか出してもらえなかった・・・」みたいなケースがあったとします。
法律上の兄弟の相続分は平等です。
上のような事情があったら、弟にしてみたらちょっとモヤモヤしません?
そんな場合の制度です。
「特別受益」っていいます。
例えば、相続財産が1億円あったとしますね。
普通に分けたら5000万円ずつですよね?
上の例で、兄貴が私立の医学部を卒業してたとします。
その学費が3000万円だったとしますね。
兄貴が医学部に行かなかったら、相続財産は1億3000万円になりますよね?
実際はわかりませんけど笑
だから1億3000万円を兄弟で平等に分けましょうね!っていうのが特別受益の考え方です。
この場合だと、
兄貴:1億3000万円✕1/2=6500万円
6500万円-3000万円=3500万円が相続で取得する財産になります。
3000万円は学費として既に貰っていますからね。
弟 :1億3000万円✕1/2=6500万円が相続で取得する財産になります。
親が遺してくれた財産で争うのは親が悲しみますから避けたいですよね。