配偶者の保護 配偶者居住権
こんにちは。
税理士のさっさんです。
センバツ、開催が危ぶまれてますね。
元高校球児の私としては是非開催してほしいですけどね。時期をずらしてでも。
今日は、「配偶者の保護 配偶者居住権」について書きます。
もうすぐ始まる制度なんですけどね、目的は「夫又は妻に先立たれた妻又は夫の保護」を目的とする制度です。
前提条件を設定しますね。
① 夫は大学を卒業後、1つの企業で勤め上げ、その間にマイホームを建て、1男に恵
まれ、夫婦仲良く過ごしてきました。
② 退職後は年金でつつましく暮らしていました。
③ 一人息子は現在40歳ですが定職に就かず、たまに実家に来ては小遣いをせびりま
す。
④ そんな中、夫が急逝してしまいました。
⑤ マイホームは、立地がよく、評価額は5000万円ありました。
⑥ マイホーム以外の財産は、預貯金が1000万円でした。
この場合、妻と長男が1/2ずつ相続する権利を持ちます。
3000万円ずつですね。
でも、お金は1000万円しかありませんよね?
この長男が、「お金で3000万円よこせ!」って言ったら、家を売らないといけませんね?
それはかわいそうでしょ!って言ってできた制度が、この「配偶者居住権」です。
住み続けることができる権利を明確にできるようになりました。
具体的には、マイホームを「所有権」と「居住権」に分けるんです。
今回のケースでは、妻が居住権を取得して、長男が預貯金と所有権を取得することになりますかね。
揉めないのが一番なんですけどね。