税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

配偶者の保護 配偶者居住権

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

センバツ、開催が危ぶまれてますね。

元高校球児の私としては是非開催してほしいですけどね。時期をずらしてでも。

 

今日は、「配偶者の保護 配偶者居住権」について書きます。

 

もうすぐ始まる制度なんですけどね、目的は「夫又は妻に先立たれた妻又は夫の保護」を目的とする制度です。

 

前提条件を設定しますね。

① 夫は大学を卒業後、1つの企業で勤め上げ、その間にマイホームを建て、1男に恵 

 まれ、夫婦仲良く過ごしてきました。

② 退職後は年金でつつましく暮らしていました。

③ 一人息子は現在40歳ですが定職に就かず、たまに実家に来ては小遣いをせびりま

 す。

④ そんな中、夫が急逝してしまいました。

⑤ マイホームは、立地がよく、評価額は5000万円ありました。

⑥ マイホーム以外の財産は、預貯金が1000万円でした。

 

この場合、妻と長男が1/2ずつ相続する権利を持ちます。

3000万円ずつですね。

 

でも、お金は1000万円しかありませんよね?

この長男が、「お金で3000万円よこせ!」って言ったら、家を売らないといけませんね?

 

それはかわいそうでしょ!って言ってできた制度が、この「配偶者居住権」です。

 

住み続けることができる権利を明確にできるようになりました。

具体的には、マイホームを「所有権」と「居住権」に分けるんです。

今回のケースでは、妻が居住権を取得して、長男が預貯金と所有権を取得することになりますかね。

 

揉めないのが一番なんですけどね。