確定申告 短期前払費用
こんにちは!
税理士のさっさんです。
昨日のブログで、「今年は稼いだな~」って感じている方は年内に動くべし、と書きました。
国税庁が出している「短期前払費用」という通達をご存知ですか?
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(所得税法基本通達37-30の2)
読みづらい文章ですね。。。
簡単に訳すと・・・
「12月31日までに向こう1年分の支払いをすれば、その支払った日に経費にしていいですよ」ってことです。
例えば家賃。
12月に1年分(12月~翌年11月分)を前払いしちゃう。
そうすると、11月まで毎月支払っていた家賃に加えて12月に支払った1年分の家賃も必要経費にすることができます。23か月分が必要経費に算入できますね。
この適用は、「12月31日までに支払い済みであること」が要件となります。
まだ間に合いますね。