税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

必要経費の考え方

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

コロナの影響で控えていた「税務調査」、10月から再開するらしいですね。

まあ、悪いことしていなければどうってことありませんけどね。

 

さて、今日は「必要経費の考え方」について書きます。

 

ちょっと専門的な話になりますけど「必要経費」って表現は、個人事業主の事業等の経費のことを指します。

法人の場合は、「損金」って表現をします。

 

なので、今日は個人事業に関するお話です。

 

個人で商売をしている方、日々何らかの支出がありますよね?

材料の仕入れとか、移動の交通費とか、ボールペンの購入とか・・・

 

その事業の収入からこれらの経費を差し引いて残った「もうけ」が取り分になります。

その「もうけ」に対して所得税と住民税が課されます。

 

「もうけ」が多ければ税金も高くなります。

 

「日々の支出」は事業に関するものもあれば、個人的なものもありますよね?

「これはどっちかな~?」って迷うものもあると思います。

法律では、

 

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 

って定められています。所得税法37条です。

 

簡単にいうと、「商売に関連して支出したもの」ってことです。

 

例えば、喫茶店でお茶したとしますよね?

個人的に親交のある人と、ふとしたことから仕事の話になって売上に繋がった場合、このお茶代はどうなりますかね?

 

経費になります。

商売に関連していますから。

 

個人事業主の決算期は12月です。あと3か月、早いですね。

上記を意識して必要経費の処理をしたらよいと思います。

 

明らかに個人的なレシートを経費にしちゃだめですよ笑