税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

確定申告 開業費

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

忘年会シーズンですね。

私も週3ペースで参加しています。

体調管理には気を付けたいところです。

 

さて、今日は個人事業主の「開業費」について書きます。

 

起業しよう!って思い立った方、まず、何をしますか?

・どんな商売始めようか

・どこに事務所や店舗を構えようか

・その場所の立地ってどうなのか市場調査してみよう

・この場所いいな、すぐ借り手つきそうだから借りちゃえ!

・去年起業した先輩に教えてもらおうか・・・菓子折りでも

 買って行くか。。。

色々考えてそして行動しますよね。

色々行動するとお金もかかりますね。。。

 

こういった準備段階でかかるものが「開業費」です。

所得税の計算上、「繰延資産」ってものに該当します。

一旦資産計上して、「償却」していく。

「償却」っていうのは「経費にする」ってことです。

 

(1)いつ、いくら「償却」できるの?

① 60か月の均等償却

② 任意(いつ、いくらでもOK)

の2択です。断然②を選んだほうがいいですよね。

 

(2)「開業前」っていつからの分が開業費にできるの?

 →いつからの分でも大丈夫です。

  領収書はきちんと保管しましょう。

  準備費用って、細かいものが結構かかりますよ。

  頑張って領収書の整理、保管しておくと所得税計算する

  とき喜びがありますからね。

  「領収書は金券」と思ってください。

   ↑ これは開業費に限らずです!

 

(3)開業前に営業車を購入したんだけど、これも「開業費」?

 →これは「開業費」ではなく「車両」になります。

  「車両」として資産計上して「償却」していきます。

  「開業費(繰延資産)」から「資産の取得に要した費用」は

  除かれることになっています。

 

上に書いたことは、所得税法の条文をかみ砕いたものです。

ちなみに条文番号は、「所得税法2条と50条」、「所得税法

行令7条と137条」。

条文載せようかとも思ったんですけどね、長いし読みづらいので

やめました。

 

税金の計算は「租税法律主義」のもとに行われることになってい

ます。

「法律にこう書いているからその方法に従って計算する」という

ことなんですが、その文章の捉え方が複数通りある場合っていう

のが結構あるんですよ。

 

税理士の間でも意見が分かれることもありますしね。

 

税理士さっさんの法律解釈はこのブログで発信していきます。

 

では、よい休日を!