確定申告 開業費
こんにちは。
税理士のさっさんです。
忘年会シーズンですね。
私も週3ペースで参加しています。
体調管理には気を付けたいところです。
さて、今日は個人事業主の「開業費」について書きます。
起業しよう!って思い立った方、まず、何をしますか?
・どんな商売始めようか
・どこに事務所や店舗を構えようか
・その場所の立地ってどうなのか市場調査してみよう
・この場所いいな、すぐ借り手つきそうだから借りちゃえ!
・去年起業した先輩に教えてもらおうか・・・菓子折りでも
買って行くか。。。
色々考えてそして行動しますよね。
色々行動するとお金もかかりますね。。。
こういった準備段階でかかるものが「開業費」です。
所得税の計算上、「繰延資産」ってものに該当します。
一旦資産計上して、「償却」していく。
「償却」っていうのは「経費にする」ってことです。
(1)いつ、いくら「償却」できるの?
① 60か月の均等償却
② 任意(いつ、いくらでもOK)
の2択です。断然②を選んだほうがいいですよね。
(2)「開業前」っていつからの分が開業費にできるの?
→いつからの分でも大丈夫です。
領収書はきちんと保管しましょう。
準備費用って、細かいものが結構かかりますよ。
頑張って領収書の整理、保管しておくと所得税計算する
とき喜びがありますからね。
「領収書は金券」と思ってください。
↑ これは開業費に限らずです!
(3)開業前に営業車を購入したんだけど、これも「開業費」?
→これは「開業費」ではなく「車両」になります。
「車両」として資産計上して「償却」していきます。
「開業費(繰延資産)」から「資産の取得に要した費用」は
除かれることになっています。
上に書いたことは、所得税法の条文をかみ砕いたものです。
行令7条と137条」。
条文載せようかとも思ったんですけどね、長いし読みづらいので
やめました。
税金の計算は「租税法律主義」のもとに行われることになってい
ます。
「法律にこう書いているからその方法に従って計算する」という
ことなんですが、その文章の捉え方が複数通りある場合っていう
のが結構あるんですよ。
税理士の間でも意見が分かれることもありますしね。
税理士さっさんの法律解釈はこのブログで発信していきます。
では、よい休日を!