税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

不動産賃貸の確定申告

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は、「不動産賃貸の確定申告」について書きます。

 

アパート経営している人いらっしゃいますかね?

アパート貸したら賃貸料貰いますよね?

その貰った賃料をどのように申告したらいいのか?

が今日のテーマです。

 

これ、規模によって取扱いが異なってきます。

「5棟10室」っていう基準があるんです。

貸家なら5棟以上

アパートなら10室以上

であれば、「事業的規模」に該当するんです。

 

で、この事業的規模に該当するのとしないのとで違いがあるんです。

事業的規模に該当した方が色々優遇されてます。

 

例えば、

① 事業的規模であれば、アパートの建替えとかの取壊し費用は無制限に経費にできま

 すが、事業的規模でない場合は損失分がなかったことにされちゃいます。

 

② 事業的規模の場合には「青色事業専従者給与」の経費計上が認められますが、事業

 的規模でない場合には認められません。

  ※「青色」を選択している場合です。

 

③ 事業的規模の場合は、青色申告特別控除額が65万円ですが、事業的規模以外の場

 合には10万円になります。

  ※「青色」を選択している場合です。

 

どちらに該当しますかね?

この区分ができれば不動産所得の計算は難しくありません。

賃料収入とか維持費とかは、管理会社が計算書作ってくれてるでしょ?

※ご自身で管理している方は・・・頑張ってください笑

通帳用意するでしょ?

固定資産税の納付書用意するでしょ?

去年の続きで減価償却費計算するでしょ?

 

経費にできるのってこんなもんですよね。

あとはそれを会計ソフトに落とし込めば青色申告の決算書の完成です。

 

 

1つだけ注意点。

異常に礼金収入が多かった!っていう場合には調整計算ができる場合もありますよ。

こういうときは税理士さんに相談してみてください。