保険金に税金がかかる場合
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は「保険金に税金がかかる場合」について書きます。
皆さん、大なり小なり「保険」入ってますよね?
毎月とか、年1回とか保険料を払いますよね?
何事もないに越したことはないですけど、万一の事態が発生したら保険金の給付を受けますよね?
これに税金ってかかるんですかね?
結論を先に書きますね。
「ややこしいです。」
答えになっていませんね笑
ケースバイケースでかかったり、かからなかったりします。
で、かかる税金も所得税だったり贈与税だったり相続税だったり色々です。
例えば生命保険の場合ですけどね、妻が亡くなったとして・・・
① 妻の保険について、夫が受取人で保険料を夫が負担していた場合
・・・夫に所得税が課されます。
② 妻の保険について、夫が受取人で、保険料を妻の父が負担していた場合
・・・夫に贈与税が課されます。(妻の父から夫への贈与)
③ 妻の保険について、夫が受取人で、保険料を妻が負担していた場合
・・・夫に相続税が課されます。
ね。ややこしいでしょ?
医療保険の場合はどうでしょうかね?
これは、税金がかかりません。
「心身の障害等に起因して支払いを受ける損害保険金」は非課税とされます。
地震保険とか、車両保険とかはどうですかね?
これも原則的には非課税とされています。
出た!「原則的に」笑
法人とか、個人事業主さんとか、店舗や営業車の保険料って経費にするでしょ?
で、例えば車が店舗に突っ込んできたら、保険で修理しますよね?
この場合は、修理代は経費になって、保険金は収入になります。
こういう時に、「手出し」の方が多いとものすごく困るんですよね・・・
過去記事に「企業防衛という考え方」ってのがあります。
これは生命保険について書いてるんですけどね、良かったらお読みください。