税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

確定申告 減価償却

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今週の金曜日は税理士試験の合格発表ですね。

私も昨年まで受験生でしたので、受験生の現在の心境は痛いほど

分かります。

受験生の皆様、良い結果が出ることをお祈りしております。

 

さて、今日は「減価償却」について書きます。

12月4日のブログに「自家用車を仕事で使った場合」について

書いたときに減価償却費の計算も入れましたけど、改めて。

 

減価償却」って何ですかね?

個人で事業を開始したら、その事業の成績を暦年ごとに「決算書」

にまとめて確定申告をし、所得税を納めなければなりません。

その「決算書」には、その事業で得た収入、その事業のために支

出した費用を載せなければなりません。

費用は、例えば広告宣伝費、接待交際費・・・その中に「減価償

却費」ってものも入ります。

 

事業を始めるにあたって営業車を100万円で購入したとします。

この車、普通5,6年は持ちますよね?大事に使えば10年くら

い使えるかもしれません。

5,6年は持つんだから、購入費用の100万円を経費に入れち

ゃうと何かおかしいですよね?

なので、所得税の法律上、その車が使用可能な期間を通じて経費

にすることになっています。その経費のことを「減価償却費」と

いいます。

では、いくら減価償却費として経費に入れられるのか計算してみ

ます。

 

~前提条件~

① 2019年4月1日開業と同時に営業車を100万円で購入。

 即日営業で飛び回る。

② 営業用の車両はセダンタイプの普通車。新車で購入。

 

~計算~

① 耐用年数を調べる・・・国税庁のHPに耐用年数表があります。

             セダンタイプの普通車の法定耐用年数

             は6年。

② 法定耐用年数6年・・・「定額法償却率表」で検索すると出て

  の償却率を調べる。  きます。6年の償却率は0.167。

③ 計算式に当てはめる・・計算式:取得価額✕償却率✕事業に使用

                 した期間

 1年目:100万円✕0.167✕9/12=125,250円

 2年目:100万円✕0.167     =167,000円

 

さらっと初めて見る言葉が出てきましたね。

「定額法」って何?

減価償却の方法は、この「定額法」と「定率法」があります。

どちらを選ぶかは自由です。

決まりとして、どちらの方法で減価償却費を計算するか、税務署に

届出をしなければなりません。

私は届出していませんし、するつもりもありません。

大丈夫なんです!

上の決まりはありますが、「届出書を提出しなかった場合には法定

の償却方法を選択したものとみなす」とされていますので。

で、法定の償却方法というのが「定額法」となります。

 

ちなみに、定率法で減価償却費を計算すると・・・

1年目:100万円✕0.333✕9/12=249,750円

2年目:(100万円-249,750円)✕0.333

    =249,834円

3年目:(100万円-249,750円-249,834円)

    ✕0.333=166,639円

2年目までは、定率法の方が多く減価償却費を計上できます。

 

開業のスタートダッシュが決まった方は定率法を採用した方が

いいかもしれませんね。

※ちなみに、今年の償却方法について選択して採用できるのは

「今年開業した方」のみですのでご注意ください。

「去年以前に開業した方」は来年の償却方法から変更が可能です。

 

届出書の提出期限は、確定申告書の提出期限と同日です。

来年は3月15日が日曜なので3月16日が提出期限ですね。