確定申告 減価償却
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今週の金曜日は税理士試験の合格発表ですね。
私も昨年まで受験生でしたので、受験生の現在の心境は痛いほど
分かります。
受験生の皆様、良い結果が出ることをお祈りしております。
さて、今日は「減価償却」について書きます。
12月4日のブログに「自家用車を仕事で使った場合」について
書いたときに減価償却費の計算も入れましたけど、改めて。
「減価償却」って何ですかね?
個人で事業を開始したら、その事業の成績を暦年ごとに「決算書」
にまとめて確定申告をし、所得税を納めなければなりません。
その「決算書」には、その事業で得た収入、その事業のために支
出した費用を載せなければなりません。
費用は、例えば広告宣伝費、接待交際費・・・その中に「減価償
却費」ってものも入ります。
事業を始めるにあたって営業車を100万円で購入したとします。
この車、普通5,6年は持ちますよね?大事に使えば10年くら
い使えるかもしれません。
5,6年は持つんだから、購入費用の100万円を経費に入れち
ゃうと何かおかしいですよね?
なので、所得税の法律上、その車が使用可能な期間を通じて経費
にすることになっています。その経費のことを「減価償却費」と
いいます。
では、いくら減価償却費として経費に入れられるのか計算してみ
ます。
~前提条件~
① 2019年4月1日開業と同時に営業車を100万円で購入。
即日営業で飛び回る。
② 営業用の車両はセダンタイプの普通車。新車で購入。
~計算~
① 耐用年数を調べる・・・国税庁のHPに耐用年数表があります。
セダンタイプの普通車の法定耐用年数
は6年。
② 法定耐用年数6年・・・「定額法償却率表」で検索すると出て
の償却率を調べる。 きます。6年の償却率は0.167。
③ 計算式に当てはめる・・計算式:取得価額✕償却率✕事業に使用
した期間
1年目:100万円✕0.167✕9/12=125,250円
2年目:100万円✕0.167 =167,000円
さらっと初めて見る言葉が出てきましたね。
「定額法」って何?
減価償却の方法は、この「定額法」と「定率法」があります。
どちらを選ぶかは自由です。
決まりとして、どちらの方法で減価償却費を計算するか、税務署に
届出をしなければなりません。
私は届出していませんし、するつもりもありません。
大丈夫なんです!
上の決まりはありますが、「届出書を提出しなかった場合には法定
の償却方法を選択したものとみなす」とされていますので。
で、法定の償却方法というのが「定額法」となります。
ちなみに、定率法で減価償却費を計算すると・・・
1年目:100万円✕0.333✕9/12=249,750円
2年目:(100万円-249,750円)✕0.333
=249,834円
3年目:(100万円-249,750円-249,834円)
✕0.333=166,639円
2年目までは、定率法の方が多く減価償却費を計上できます。
開業のスタートダッシュが決まった方は定率法を採用した方が
いいかもしれませんね。
※ちなみに、今年の償却方法について選択して採用できるのは
「今年開業した方」のみですのでご注意ください。
「去年以前に開業した方」は来年の償却方法から変更が可能です。
届出書の提出期限は、確定申告書の提出期限と同日です。
来年は3月15日が日曜なので3月16日が提出期限ですね。