税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

確定申告 家事関連費

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

昨日の予告通り、今日は「家事関連費」について書きます。

個人事業主が事業を遂行する上で、様々な支出がありますよね。

完全に仕事のためにのみ支出するものは、「必要経費」になりますね。

では、「仕事でも使用するし、プライベートでも使用するものの支出」はどう

扱えばいいのでしょうか?

これを「家事関連費」といいます。税法の条文はこんな感じ・・・

 

(家事関連費等の必要経費不算入等)←所得税法
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不
     動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金
     額の計算上、必要経費に算入しない。
      一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
 
(家事関連費)←所得税法施行令
第九十六条 第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に
     規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
      一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事
        業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要で
        あり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが
        できる場合における当該部分に相当する経費
      二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき
        税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関
        連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、
        事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であ
        つたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
 
・・・読みづらいですよね・・・。
簡単に言うと、45条で「家事上の経費(家事関連費)」は必要経費にしちゃ
ダメ!って言っています。
で、96条で必要経費にしちゃダメなのは、「事業を遂行する上で必要な経費
以外の部分」って言っています。
言い換えれば、「事業を遂行する上で必要な経費」の部分は必要経費にできる!
 
では、その部分はどうやって算出するのか?
上に記載した条文にはその方法は記載されていませんよね?
ご自身で基準を定めるんです。もちろん、第三者が見て納得してもらえるよう
な基準でないといけませんが。。。
例えば、自家用車をプライベートでも使用しつつ仕事でも使用する場合。
どんな基準が適当でしょうか?
① 走行距離
② 日数
・・・とかですかね。
1年を通じての割合でもいいですし、1月~12月までの間のうちの3か月間
の平均値とかでもいいですし、とにかくご自身で「この方法で合理的に算出し
た!」という根拠を明確にすることが必要です。
 
1つ注意点。
確定申告には「青色」と「白色」がありますよね?
「家事関連費」で必要経費に計上できる範囲は「青色」と「白色」で異なりま
す。上の96条の2項に「青色申告書を提出することにつき・・・」っていう
文章がその違いに関係する部分です。
 
この辺のお話は、家事関連費以外の「青色」と「白色」の違いも含めて次回書
きます。