税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

減価償却資産の分け方

おはようございます。

税理士のさっさんです。

昨日遅い出勤しましたので今日は早めに笑

 

私も今年から「個人事業主」になりましたからね、確定申告の準備もしないといけません。

 

さて、今日は「減価償却資産の分け方」について書きます。

減価償却資産」っていうのは、「使っていくほどに価値が減っていく資産」のことなんですけどね、税法上は、「10万円以上のもの」が「資産」とされています。

10万円未満のものは「消耗品費」みたいな勘定科目で経費にできます。

 

余談ですけどね、「勘定科目」ってどんな名称でもいいですからね。

聞いた話では、伝統のある会社はガソリン代を「馬借費」って科目使っているとか。

昔、馬で物を運んでいた時の名残なんだそうです。

一昨日「福利厚生費」の記事を書きましたけどね、船員さんの食事代を「船食費」って科目使ってたりとか。。。

 

本題に戻りますね。

例えば、私は今年、「減価償却資産」として、「営業用の車」と「コピー機」を購入しました。

車って、「本体価格」と「登録諸費用」ってありますね?

「資産」に計上するものは「本体」で、「登録諸費用」はほとんど「経費」にできます。この辺をキッチリ分ければ経費で落とせる金額が増えますから税金も少なくなりますよ。

私、コピー機を購入する際に「ドキュワークス」っていうソフトも一緒に買ったんですね。

一緒に買いましたから、まとめて請求書が届くでしょ?

この場合も、「コピー機」と「ドキュワークス」で分けて計上すれば、「コピー機」は資産に計上して、5年に分けて「減価償却費」に計上しないといけませんけど、「ドキュワークス」は2万円くらいだったので経費で落とせるんです。

 

この辺は金額が小さいからさほど影響はないかもしれませんけどね、例えば、店舗を借りて内装工事をする場合なんかって、分け方によってだいぶ違ってきますからね。

工事業者に内装工事お願いするでしょ?

結構分厚い見積書とか請求書貰うでしょ?

で、表紙になかなかの金額が記載されていて。

減価償却資産」を分けるときは、その表紙をめくっった後ろの中身を使うんです。

 

減価償却費」って一旦「資産」に計上して、「一定期間」にわたって「減価償却費」って勘定科目で経費にしていくんです。

で、その「一定期間」っていうのは「資産の種類」ごとに定められているんです。

「一定期間」が一番長いのは「建物」です。

ってことは、「建物」になるべくしない方が「減価償却費」を早くたくさん計上できますよね?

 

そこで分厚い請求書の中身の登場です。

中をよく見てくださいね。

内装工事は、「建物」になるんですけどね、例えば「トイレの便器取り換え」とか、「給湯器取り付け」とかがあればそれは「建物」ではなくて「建物付属設備」になって「一定期間」が短くなりますからね。

家具の購入なんかも工事業者さんに任せていたらそれも請求書の中に紛れていますからね。

 

結構、この「資産分け」めんどくさいんですけどね、納税額に影響しますからね、頑張ってみてください。