税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

領収書の日付に注意!

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今年もあと5日ですね。

「終わりよければすべてよし。」って言いますからね。

最後の締めを頑張りましょうかね。

 

さて、今日は「領収書の日付に注意!」について書きます。

個人事業主の方は、12月末日が「締め」になりますね?

12月決算法人もですね?

 

普段、経費の精算をするときって、どうされていますか?

とりあえず立て替えといて、領収書が溜まってきたら経理担当者に精算書に領収書添付して提出して、立て替えていた現金を受け取る。

みたいな感じですかね?

 

「1月1日の領収書を今日精算した。」・・・まあ、問題ないです。

年(事業年度)が同じですからね。

「12月28日の領収書を翌年の1月6日に精算した。」・・・問題です。

 

所得税法法人税法で経費にできるものは、「その年(事業年度)において確定したもの」って書いてあるんです。

だから、「去年の12月28日に確定したものなんだから、今年の1月6日に経費にはできませんよ。」ってことになります。

 

じゃあ、この12月28日に払った経費どうするの?って話になりますよね?

間に合うなら、その12月28日が属する決算に入れ込む(未払計上する)ことです。

 

このお願いされたら、税理士は超なで肩になるほどがっくり肩を落としますけどね笑

肩の角度で申告書作成の進捗度合いが分かりますよ笑

 

間に合わなかったら?例えば精算が1月6日じゃなくて5月くらいだったとしたら?

 

「更正の請求」っていう方法があるんです。

税務署に既に提出している申告書は、経費が漏れていることが後で判明したら計算しなおして再度提出することができます。それが「更正の請求」。

逆に売上とかが漏れてたら「修正申告」になります。

結果として税金が減る場合は「更正の請求」で、増える場合が「修正申告」です。

 

そうはいっても、こまごました領収書って後から出てくるんですよね・・・。

 

ここからは小声で話しますね。

12月28日の経費を翌年の経費にしていた場合ですけどね。

「まあまあまあ。」で済むくらいの内容(金額とか古さの度合いとか)なら穏便に済む場合もあります。

「場合もある」んです。絶対ではありませんよ!

ただ、これは法律で「いいですよ。」とは書かれていませんからね。

精神衛生上よくありませんよね?

だからキッチリしておいた方が「終わりよければすべてよし。」になりますねよね?

 

財布の中とか、引き出しの中とか、今日明日中に整理してくださいね。

従業員がいる方なんかは年明け最初の業務命令を「領収書の精算」にするといいですよ。※

※この場合は「未払計上」してくださいね。

「今日出さんと精算せんぞ!」とか言ったら・・・パワハラですかね笑

 

 

昨日髪切ったら、白髪の量がものすごいことになっていまして・・・

今朝速攻で白髪染めしました。

なので今日は10時出勤。

こういうの、自営業の特権ですよね笑