コロナ関連の税に関する特例
おはようございます。
税理士のさっさんです。
だいぶお休みしてしまいました。。。
コロナウィルスのせいで大騒ぎですね・・・。
昨日でしたかね、テレビでコメンテーターが、
「テレワークを推奨するなら決算の関係の期限も延長すべきでは?」
って言っていましたね。
そしたら、評論家っぽい奴が、
「1か月延長しているし、期限後も柔軟に対応します!」
ってキレ気味に反論していましたね。
「法人は延長してね~よ!」
って思いましたけどね。
※法人は個別対応なので申請が必要です。
で、本題に入ります。
「コロナ関連の税に関する特例」についてです。
個人の確定申告期限は1か月延長されています。
なので、申告期限は4月16日です。
もうすぐですね?
さらに、16日を過ぎても柔軟な対応をするそうです。
それ以外の特例って何があるんでしょうかね。
・・・あんまりないんですよね・・・。
今のところ。
しいて言えば、「納税猶予」ですかね。
通常、税金って「決算」した2か月後に納めるんですけどね、例えば2月決算の法人が、決算の後コロナの影響で売上が激減したとしますよね?
で、納税資金が不足した場合には、その納めるべき税金の納税を猶予してあげますよ、っていう制度です。
制度自体は元々あったんですけど、使いやすくなりました。
今は「税務」に関する特例より「労務」に関する助成金関係の特例が先行していますので、そちらの情報収集を先にされた方がいいかもしれません。
私のHPでも最新情報を提供していますのでよろしければご活用くださいね。
宝くじは非課税 競馬は課税
こんにちは。
税理士のさっさんです。
10万円分宝くじ買ったら・・・みたいなテレビ番組ありますよね?
元が取れてる人と取れない人がいますよね?
税金はどうなるんですかね?
「宝くじには税金はかからない」ってみなさんご存じですよね?
何故なんですかね?
「法律で決まっているから」
って言ってしまえばそれまでなんですが・・・
宝くじの主催者は都道府県や市町村ですからね、都道府県や市町村がモノを売って収益を得たら、納税者から税金を徴収するのと同じことになりますよね?
だから、宝くじには税金がかからないんです。
一方、競馬には税金がかかるんです。
競馬は「JRA」ってとこが主催しています。
公的な組織っちゃ公的な組織なんですけどね、農林水産大臣の監督下に置かれる特殊法人で、税務上は「公共法人」っていうのに該当して法人税の納税義務はありません。
納税義務がない代わりに「国庫納付金」っていうのを国に納めることになっています。
何か、宝くじと変わらないような気がしないでもないんですけど。
これは、「法律で決まってるから」しょうがないですね・・・
競馬の勝ち馬券は「一時所得」に該当します。
一時所得は、(勝ち馬券の金額-掛け金-50万円)÷2で計算されます。
つまり、50万円超えたら所得税が発生します。
私は50万円超えたらちゃんと納税しますけどね。
超えたらですけど笑
配偶者の保護 配偶者居住権
こんにちは。
税理士のさっさんです。
センバツ、開催が危ぶまれてますね。
元高校球児の私としては是非開催してほしいですけどね。時期をずらしてでも。
今日は、「配偶者の保護 配偶者居住権」について書きます。
もうすぐ始まる制度なんですけどね、目的は「夫又は妻に先立たれた妻又は夫の保護」を目的とする制度です。
前提条件を設定しますね。
① 夫は大学を卒業後、1つの企業で勤め上げ、その間にマイホームを建て、1男に恵
まれ、夫婦仲良く過ごしてきました。
② 退職後は年金でつつましく暮らしていました。
③ 一人息子は現在40歳ですが定職に就かず、たまに実家に来ては小遣いをせびりま
す。
④ そんな中、夫が急逝してしまいました。
⑤ マイホームは、立地がよく、評価額は5000万円ありました。
⑥ マイホーム以外の財産は、預貯金が1000万円でした。
この場合、妻と長男が1/2ずつ相続する権利を持ちます。
3000万円ずつですね。
でも、お金は1000万円しかありませんよね?
この長男が、「お金で3000万円よこせ!」って言ったら、家を売らないといけませんね?
それはかわいそうでしょ!って言ってできた制度が、この「配偶者居住権」です。
住み続けることができる権利を明確にできるようになりました。
具体的には、マイホームを「所有権」と「居住権」に分けるんです。
今回のケースでは、妻が居住権を取得して、長男が預貯金と所有権を取得することになりますかね。
揉めないのが一番なんですけどね。
相続 特別受益
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は「相続 特別受益」について書きます。
相続税については何回か書きましたけどね、例えば兄弟が二人いたとして、「兄貴は頭がいいから大学まで出してもらったのに俺は高校までしか出してもらえなかった・・・」みたいなケースがあったとします。
法律上の兄弟の相続分は平等です。
上のような事情があったら、弟にしてみたらちょっとモヤモヤしません?
そんな場合の制度です。
「特別受益」っていいます。
例えば、相続財産が1億円あったとしますね。
普通に分けたら5000万円ずつですよね?
上の例で、兄貴が私立の医学部を卒業してたとします。
その学費が3000万円だったとしますね。
兄貴が医学部に行かなかったら、相続財産は1億3000万円になりますよね?
実際はわかりませんけど笑
だから1億3000万円を兄弟で平等に分けましょうね!っていうのが特別受益の考え方です。
この場合だと、
兄貴:1億3000万円✕1/2=6500万円
6500万円-3000万円=3500万円が相続で取得する財産になります。
3000万円は学費として既に貰っていますからね。
弟 :1億3000万円✕1/2=6500万円が相続で取得する財産になります。
親が遺してくれた財産で争うのは親が悲しみますから避けたいですよね。
パート主婦の壁 130万? 103万? 100万?
こんにちは。
税理士のさっさんです。
どこにも売っていませんね・・・。
マスクとトイレットペーパー。
早く平穏な日常に戻ってほしいですね。
さて、今日は「パート主婦の壁 130万? 103万? 100万?」について書きます。
よく聞きますよね?
「扶養の範囲で働くならいくらまで」みたいな感じで。
130万も、103万も正解です。
「何の扶養の範囲なのか」が違うんです。
130万円は、社会保険の扶養の範囲
103万円は、所得税の扶養の範囲です。
所得税の場合、現在は「配偶者特別控除」ってやつが拡充されましたから103万円を超えても控除を受けられますけどね。
じゃあどっちを基準に給料をセーブしたらいいんですかね?
とにかく「引かれもの」が嫌なら所得税でしょうね。
収入は多い方がいいけど「社会保険は旦那の扶養がいい」んなら社会保険でしょうね。
それぞれのご家庭の事情があるでしょうから家族会議でお決めになるといいですよ。
最後に、タイトルにある100万について触れますね。
所得税の範囲ギリギリで給料をもらった場合ですけどね、例えば102万円とか。
そうすると住民税の均等割りってやつがかかっちゃいますから気を付けてくださいね。
確定申告書 eーTAXでの提出
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日もお仕事頑張りましょうかね。
さて、今日は「確定申告書 eーTAXでの提出」について書きます。
今確定申告シーズン真っただ中ですね。
今年はコロナの影響で期限が1か月伸びましたけどね。
例年、全国各地で設置される相談窓口は長蛇の列です。
3時間待ち、とか、ザラらしいですね。
待たされたらイライラしますよね。
国税庁では「電子申告」を推進しています。
オンラインで申告書を提出するんです。
この確定申告書の電子申告を「eーTAX]って呼んでいます。
電子申告については、事前準備の方法が2つあります。
① マイナンバーカードを取得する
② IDとパスワードを取得する
取得したら、国税庁のHPの「確定申告書作成コーナー」で計算した数字を入力して、確定申告書を作成して、①のカード情報を読み込ませるか、②のIDパスワード情報を添付してオンラインで送信するだけ。
簡単でしょ?
①は、役所に申請してカードを作らないといけません。
②は、税務署に行ってIDとパスワードを発行してもらわないといけません。
どうもこれがめんどくさいみたいで普及が進んでいません・・・。
3時間待たされるのと、どっちがいいですかね?
ちなみに税理士には「代理送信」っていう権限が与えられていますから、私の事務所で受ける確定申告は100%電子申告です。もちろん、納税者の方に上の①か②をしていただく必要もないんです。
たま~に電子申告できない申告書がある場合には書面で提出しています。
書面提出って、色々添付書類があるからめんどくさいんです。
電子申告だと、申告書に記載する各種証明書の添付も不要になって、ご自宅で保管できますからメリットも大きいと思うんですけどね。
今の時期は外出するのもちょっと考えますよね?
電子申告、ご検討なさってみてはいかがですか?
家内労働者等の必要経費の特例
こんにちは。
税理士のさっさんです。
猛烈に忙しいです・・・
確定申告期限は1か月伸びましたけどね、私は3月16日までに終わらせますよ!
平日の日中に、確定申告の無料相談って、全国各地でやってると思うんですけどね、私もそれに駆り出されています。で、それが終わってから事務所で本業・・・。
今日はちょっと煮詰まってきたので気分転換にブログ書いてます笑
さて、今日は「家内労働者等の必要経費の特例」について書きます。
会社勤めしている人って、年末に「源泉徴収票」ってやつを会社から貰うでしょ?
その方たちは、「年末調整」で所得税の計算が完了するんですけどね、「源泉徴収票」じゃなくて、「支払調書」ってやつを貰ってる方いませんかね?
例えば、保険の外交員さんとか、電気やガスの検針をする方とか・・・。
こういう方たちのことを「家内労働者等」っていうんです。
タイトルの「家内労働者等の必要経費の特例」って何ですかね?
給与所得者の場合、「給与所得控除」っていうものがあって、給与の総支給額そのものに所得税の税率をかけるんじゃなくて、一定の金額を控除した後の金額に税率をかけることになっているんです。
「給料が103万円までは所得税かからんよ~」って聞いたことありません?
これは、103万円の給与収入に対する「給与所得控除額」が65万円で、さらに納税者には一律38万円の「基礎控除」ってのがあるからなんです。
103万円-65万円=38万円←給与所得
38万円-38万円(基礎控除)=0円←課税所得
保険の外交員さんとか、電気・ガスの検針の方々の収入は所得税法上「事業所得」又は「雑所得」に該当するんです。
事業所得とか雑所得は、「収入金額から必要経費を差し引いて」計算します。
どうですかね?
検針するとき、どんな経費が掛かりますかね?
移動の経費くらいですよね?多分65万円もかかりませんよね?
そしたら「給料」としてもらう人と比べて不公平ですよね?
そんな人のために設けられた特例なんです。
電気の検針に係る報酬で年間80万円もらったとするでしょ?
実際の移動のための交通費が10万円だったとするでしょ?
こういう場合に「特例」を使うんです。
特例では「みなし経費」として65万円が経費として認められるんです。
そうすると、
80万円-65万円=15万円が所得になります。
基礎控除38万円引いたら課税所得は0ですね。
この規定は租税特別措置法ってやつで定められています。
外交員さんや検針員さんは活用をご検討ください。
さあ、仕事の続きしましょうかね笑