株式の譲渡所得と国民健康保険
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は、「株式の譲渡所得と国民健康保険」について書きます。
なので、株やってて、国民健康保険の方向けになります。
「株式の譲渡所得」って、確定申告するんですかね?
「特定口座」を作っちゃえば、確定申告しなくてもいいんです。
でも、「譲渡損失の繰越控除」って規定があって、例えば、2020年に株で損した場合は、その損した金額を確定申告することによって、2021年に繰り越すことができるんです。
で、2021年に株で儲けた場合は、2020年の損と2021年の儲けを相殺(通算って言い方をします。)した残りについて税金を払えばいいんです。
ってことは、「損した年は確定申告しておいた方がいい。」ですよね?
なんですけどね、国民健康保険に加入している方は、注意が必要です。
上の例で言えば、2021年は株で儲けていますね?
2020年の損と通算するために確定申告しますね?
そうすると、国民健康保険料の算定に当たって、「株の儲け部分が加算される」んです。なので、国民健康保険料が上がります。
これを避けるためには、「お住いの市町村に住民税の申告書を提出する」必要があります。
「住民税の申告書」ってあんまりなじみがありませんよね?
この「住民税の申告書」は、「株の取引は特定口座だから申告しない」ってことで提出するんです。
そうすれば、国民健康保険料は上がりません。
ひと手間増えますけどね、支払いが減りますから我慢しましょう笑
額面が多いのを取るか、社宅制度があるのを取るか
こんばんは。
税理士のさっさんです。
今日は「社宅」について書きます。
会社によっては、福利厚生で住宅費用の補助をしてくれるところもあります。
補助のあるケースでは
① 「住宅手当」として給与に加算する方法
② 会社がその住宅と賃貸借契約を結んで、会社が家賃を支払って、一部を給料から天
引きする方法
のいずれかを採用していると思います。
社宅制度はないけど、給料が多い会社と、どっちがいいんですかね?
会社がいくら負担してくれるかにもよりますけどね、上の②の方法が、一番いいのかな~と思います。
例えば、
(1)月給30万円、家賃補助なし、8万円の家賃を負担している場合
と
(2)月給23万円、会社が借り上げた社宅(8万円相当)に居住、1万円が給料から
天引きされている場合
を比較してみます。
(1)も(2)も家賃部分を差し引くと、「使えるお金」は、22万円ですね?
他に給料からは色々引かれますよね?
これらは、
(1)の場合は30万円を基準に算定されます。
(2)の場合は23万円を基準に算定されます。
そうすると、(1)の方が天引きされる金額が多いので(2)の場合の方が「使えるお金」は多くなります。
(社会保険料は将来の年金に影響しますが、敢えて無視笑)
税の話が全く出てきていませんね笑
会社が負担する家賃なんですけどね、従業員から一定の算式で計算した金額以上の家賃を徴収すれば、「給料」ではなく「福利厚生費」として経費にしていいんです。
この「一定の算式」は、従業員が負担しなきゃいけない金額が少なくて済むようになっています。
「給料」にしなくていい分、従業員の所得税が少なくて済みます。
就職や転職する際は、社宅制度がどうなってるか確認した方がいいですよ。
額面が多い会社より条件がいい場合もありますから。
交通反則金
こんにちは。
税理士のさっさんです。
久しぶりに書きます。
今日は「交通反則金」についてです。
仕事で車を使うことありますよね?
何か交通違反をしたら切符切られますね?
で、罰金払わなきゃいけませんよね?
この支払った罰金、経費になりますかね?
なりません・・・。
でも従業員の立場からすれば、「仕事中に発生したんだから会社で負担してよ!」
って思いますよね?
負担はしてあげてください。
でも、経費になりません。
「損金不算入」ってやつです。
仮に100万円の利益がある会社があるとします。
そこの従業員が交通違反で1万円の罰金を科されました。
会社が負担してあげました。
仕訳で言えば、「雑費 / 現金 1万円」になります。
そうすると利益が1万円減って、99万円になりますね?
税金を計算するときは上の仕訳の、「雑費の1万円」を経費として認めません。
これを「損金不算入」って言います。
そうすると、税務上の利益は100万円のままです。
私も昨日払ってきました。
交通反則金、7千円・・・。
経費にはしませんよ(泣)
持続化給付金の申請
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日も持続化給付金について書きます。
緊急事態宣言も解除され徐々に日常が戻りつつありますね。
さて、「持続化給付金」の申請についてなんですけどね、給付を受けるための要件は
「売上高が、前年同月対比で50%以上減少した月があった場合」です。
他にも要件はありますが、代表的なものは。
この要件だと、「たまたま50%以上減少する場合」なんかも考えられますよね?
例えば建設業とか製造業とか。
3か月がかりで建築や製造をして3か月ごとにドーンと売り上げが計上される会社だと、前年と売上が計上される月がずれたりしますからね。
申請していいんですかね?
私はこう答えます。
「申請してください。」と。
今は「お金を回すこと」が大事だと思います。
申請して、困っている方々のために消費してください。
持続化給付金の申請
こんにちは。
税理士のさっさんです。
だいぶご無沙汰していました・・・。
今日は「持続化給付金」について書きます。
このテーマを書くのは3回目ですね。
原則として、「持続化給付金」の申請はオンラインで行います。
パソコンをお持ちでない方とか結構いらっしゃいますよね?
各自治体にそのような方向けの窓口を設置しているようですが圧倒的に足りないみたいです。。。
来月あたりから私も相談員として窓口で対応する予定です。
では、この申請を税理士が代理で申請することはできるのでしょうか?
無償なら、できます。
代理の申請は、「行政書士」の領域なので、税理士が顔を突っ込むのは好ましくないようです。
なので、「無償なら可」とされています。
私も顧問先からのご相談には対応させていただいていますけどね、もちろん、無償で。
とにかく今は顧問先様がこの難局を乗り越えることを願うばかりです。
持続化給付金始まりました。
こんにちは。
税理士のさっさんです。
「持続化給付金」の申請が始まりましたね。
今日はアクセスが集中すると思います。
申請はオンラインで行います。
用意するものは、
① メールアドレス
② 直近の確定申告書
③ 売上が半減していることが分かる書類
④ 銀行口座
⑤ 本人確認書類(個人事業主の場合)
です。
後は、サイトにアクセスしてサイトの指示に従って申請します。
「売上半減」は結構ハードルが高いですよね。
コロナ対策の「融資」は売上5%減から適用されますのでこちらもご検討ください。
持続化給付金
こんにちは。
税理士のさっさんです。
税理士の取引先はほぼ100%中小企業様と個人事業主様です。
何としてでもこのコロナを乗り越えていただきたいものです。
今回は、「持続化給付金」について書きます。
もうご存知の方も多いと思います。
「前年同月と比べて売り上げが半減した月があったら給付を受けることができる」
というものです。
中小企業は200万円
個人事業主は100万円。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
4月の最終週に手続き方法について公表されるそうです。
また新たな情報が入りましたらお知らせします。