持続化給付金
こんにちは。
税理士のさっさんです。
税理士の取引先はほぼ100%中小企業様と個人事業主様です。
何としてでもこのコロナを乗り越えていただきたいものです。
今回は、「持続化給付金」について書きます。
もうご存知の方も多いと思います。
「前年同月と比べて売り上げが半減した月があったら給付を受けることができる」
というものです。
中小企業は200万円
個人事業主は100万円。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
4月の最終週に手続き方法について公表されるそうです。
また新たな情報が入りましたらお知らせします。