株式の譲渡所得と国民健康保険
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は、「株式の譲渡所得と国民健康保険」について書きます。
なので、株やってて、国民健康保険の方向けになります。
「株式の譲渡所得」って、確定申告するんですかね?
「特定口座」を作っちゃえば、確定申告しなくてもいいんです。
でも、「譲渡損失の繰越控除」って規定があって、例えば、2020年に株で損した場合は、その損した金額を確定申告することによって、2021年に繰り越すことができるんです。
で、2021年に株で儲けた場合は、2020年の損と2021年の儲けを相殺(通算って言い方をします。)した残りについて税金を払えばいいんです。
ってことは、「損した年は確定申告しておいた方がいい。」ですよね?
なんですけどね、国民健康保険に加入している方は、注意が必要です。
上の例で言えば、2021年は株で儲けていますね?
2020年の損と通算するために確定申告しますね?
そうすると、国民健康保険料の算定に当たって、「株の儲け部分が加算される」んです。なので、国民健康保険料が上がります。
これを避けるためには、「お住いの市町村に住民税の申告書を提出する」必要があります。
「住民税の申告書」ってあんまりなじみがありませんよね?
この「住民税の申告書」は、「株の取引は特定口座だから申告しない」ってことで提出するんです。
そうすれば、国民健康保険料は上がりません。
ひと手間増えますけどね、支払いが減りますから我慢しましょう笑