税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

交通反則金

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

久しぶりに書きます。

 

今日は「交通反則金」についてです。

仕事で車を使うことありますよね?

何か交通違反をしたら切符切られますね?

で、罰金払わなきゃいけませんよね?

 

この支払った罰金、経費になりますかね?

 

なりません・・・。

 

でも従業員の立場からすれば、「仕事中に発生したんだから会社で負担してよ!」

って思いますよね?

 

負担はしてあげてください。

でも、経費になりません。

「損金不算入」ってやつです。

 

仮に100万円の利益がある会社があるとします。

そこの従業員が交通違反で1万円の罰金を科されました。

会社が負担してあげました。

仕訳で言えば、「雑費 / 現金 1万円」になります。

そうすると利益が1万円減って、99万円になりますね?

 

税金を計算するときは上の仕訳の、「雑費の1万円」を経費として認めません。

これを「損金不算入」って言います。

そうすると、税務上の利益は100万円のままです。

 

私も昨日払ってきました。

交通反則金、7千円・・・。

経費にはしませんよ(泣)