交通反則金
こんにちは。
税理士のさっさんです。
久しぶりに書きます。
今日は「交通反則金」についてです。
仕事で車を使うことありますよね?
何か交通違反をしたら切符切られますね?
で、罰金払わなきゃいけませんよね?
この支払った罰金、経費になりますかね?
なりません・・・。
でも従業員の立場からすれば、「仕事中に発生したんだから会社で負担してよ!」
って思いますよね?
負担はしてあげてください。
でも、経費になりません。
「損金不算入」ってやつです。
仮に100万円の利益がある会社があるとします。
そこの従業員が交通違反で1万円の罰金を科されました。
会社が負担してあげました。
仕訳で言えば、「雑費 / 現金 1万円」になります。
そうすると利益が1万円減って、99万円になりますね?
税金を計算するときは上の仕訳の、「雑費の1万円」を経費として認めません。
これを「損金不算入」って言います。
そうすると、税務上の利益は100万円のままです。
私も昨日払ってきました。
交通反則金、7千円・・・。
経費にはしませんよ(泣)