税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

プレゼント 贈与税?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日はクリスマスイブですね。

眠る前にサンタさんにお願いしたら、明日何か届いてるかもしれませんね。

 

今日のテーマは、「プレゼント 贈与税?」です。

 

クリスマスとか、誕生日とか、プレゼントを貰うことがありますよね?

これって贈与税かかるんですかね?

 

結論を先に書きますね。

「110万円を超えたらかかる(場合もある)」

です。

 

「贈与」の定義なんですけどね、簡単に言えば「無償で何かをあげること」なんですね。

「クリスマスプレゼント」や「誕生日プレゼント」って「無償」ですよね?

だから「贈与」に該当するんです。

 

では、贈与税を払わないといけないのか?

ここで結論に書いた110万円っていうのが登場します。

「1年間に贈与を受けた金額が110万円までだったら申告しなくていいですよ。」

っていう規定があるんです。

なのでたいていの人は贈与税の申告はしません。

 

テレビで芸能人とかスポーツ選手が、

「親に家をプレゼントした」

なんて言ってるのを見かけるんですけどね。

あれ、「贈与税」かかりますよ。110万円超えてたら。

 

贈与税」の申告書は「あげた人」ではなくて「もらった人」が提出します。

で、110万円っていうのは、「くれた人」が複数いた場合にはその合計になります。

なので、お父さんから60万円、お母さんから60万円、合計120万円もらっていたら60万円+60万円=120万円>110万円なので贈与税がかかります。

 

結論のところに(場合もある)って書きました。

110万円を超えていてもかからない場合もあるんです。

税法で「非課税」とされるものが規定されていて、それに関するものだったら110万円を超えても贈与税がかからないんです。

代表的なのは「教育費」と「生活費」。

大学生なんて学費だけで超えちゃうところもありますよね?

それに生活費の仕送りなんかしたら余裕で超えちゃいます。

 

あと「社会通念上相当」なものなんかも課税されませんね。

例えば結婚式でいただいたご祝儀とかですね。

 

今年、高いお買い物をされた方、お金の出どころは調べられますからね。

ご注意くださいね。

 

私もサンタさんに何かお願いしましょうかね。

 

メリークリスマス。

 

 

 

 

 

扶養にするか、青色事業専従者にするか

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は確定申告関係のことを書きます。

タイトル長めです笑

 

「青色」の個人事業主の方の商売を身内の方が手伝うケースってよくあると思います。

その手伝っている方で、下に書いた条件を満たす方を「青色事業専従者」って言います。

 

この「青色事業専従者」に対して給料を支払った場合、その金額を必要経費にしていいんです。

その場合には税務署に届出をする必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を。

開業後2か月以内、又は「専従」することとなった日から2月以内に提出する必要があります。この届出書に毎月いくら給料を支払うのか、賞与はいつ、いくら支払うのかを記載します。

 

~「青色事業専従者」の条件~

① 生計を一にする事業主の配偶者その他の親族であること

② 15歳以上であること

③ 1年を通じて6か月以上働くこと

 

たいていの場合、この「青色事業専従者」には配偶者の方がなるんですけどね、この届出をしなくて、専業主婦(夫)だったら扶養に入ってますよね?

で、「青色事業専従者」にしたら扶養から外れるんです。

そのまま扶養にしておく場合と、「青色事業専従者」にする場合とどっちがお得か?って気になりますよね?

 

結論は・・・

 

「事業主さんの稼ぎ次第」です。

所得税の税率って、下は5%から上は45%まで、累進課税になっています。

そうすると、

① 事業主さんの所得が1000万円で配偶者さんが扶養に入っている場合

② 配偶者さんを青色事業専従者として400万円給料を支払って、事業主さんの所得

 を600万円にした場合

だと

②の方が税負担が軽くなるんです。

これは所得税の税率が、

(1)     ~195万円・・・ 5%

(2)195万円~330万円・・・10%-97,500

(3)330万円~695万円・・・20%-427,500

(4)695万円~900万円・・・23%-636,000

(5)900万円~1800万円・・33%-1,536,000

と設定されているからなんです。

 

①の場合だと33%の税率になりますね。

②の場合だと10%と20%の税率になります。

※配偶者さんの給料は「給与所得控除」ってのを引くと所得が266万円になります。

 

事業主さん単独の所得が(1)の範囲内だったら・・・

あんまり意味ないですよね。

 

だから「事業主さんの稼ぎ次第」なんです。

 

なので、とりあえず扶養に入ってて、軌道に乗ってきたら「青色事業専従者」になることを検討したらいいのかなと思います。

 

アパート経営で節税? 相続税編②

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は全国的に雨模様みたいですね。

重馬場に強い馬は・・・

さらに難しくなりますね。

 

さて、今日は「アパート経営で節税? 相続税編②」について書きます。

前回書ききれなかった、「小規模宅地等」についてです。

 

「小規模宅地等」って何ですかね?

最後に「等」ってあるでしょ?

「小規模宅地」に該当するものは4つ。

① 特定事業用宅地等

② 特定同族会社事業用宅地等

③ 特定居住用宅地等

④ 貸付事業用宅地等

です。

①は、被相続人(亡くなった人)が商売で使っていた土地

②は、被相続人が出資して経営していた会社が使っていた土地

③は、被相続人が住んでいた土地

④は、被相続人が貸していた土地

です。

 

財産をたくさん持っていた方が亡くなったら「相続税」を納付しなければなりません。

上に書いた土地についても時価評価して相続税を計算します。

 

例えば、③の自宅とわずかな現金しかなかった場合でその自宅が都会にあったら、土地の評価額って高くなっちゃうんです。

 

そうすると相続税も高くなっちゃいます。

 

その自宅を引き継ぐ人(相続人)に手持ちの現金がなかったら相続税を払うために自宅を手放さないといけなくなっちゃいますよね?

「それはかわいそうでしょ?」ってことでこの「小規模宅地等の減額」っていう制度があるんです。

で、この制度をうまく使えば相続対策になるんです。

 

例えば次のような財産を所有していたとします。

相続人は子1人と仮定します。

① 自宅 土地99㎡  5,000万円

     建物     1,000万円

② 空地 土地99㎡  5,000万円

③ 現金          500万円

④ 合計       11,500万円

 

この場合の相続税を計算しますね。

① 財産の合計    11,500万円

② 小規模宅地等の減額△4,000万円

 ※算式:5,000万円✕80%

③ 差し引き      7,500万円

④ 控除       △3,600万円

 ※算式:3,000万円+600万円✕法定相続人の数

⑤ 差し引き      3,900万円

⑥ 相続税         580万円

 ※算式:3,900万円✕20%-200万円

になります。相続財産の現金500万円を超えてますから、相続人が80万円「手出し」しないといけませんね。

 

では、銀行から5,000万円借りて「空地」に5,000万円のアパートを建てたらどうなるでしょう。

~空地→アパート敷地~

① 土地(自用地→貸家建付地) 3,950万円

 算式:自用地価額-自用地価額✕借地権割合✕借家兼割合✕賃貸割合

 ※ 借地権割合70%、借家権割合30%で計算しています。

   用語の説明は、「相続税編①」をご参照ください。

 5,000万円-5,000万円✕70%✕30%✕100%=3,950万円

② 建物            2,450万円

 算式:固定資産税評価額(※)✕(1-30%)

 ※固定資産税評価額は「建築価額の70%」と仮定します。

 (5,000万円✕70%)✕(1-30%)=2,450万円

③ 借入金          △5,000万円 

 

相続税の計算~

① 空地以外の財産の合計    6,500万円

② 空地→アパート

(ア)土地           3,950万円

(イ)建物           2,450万円

③ ①+②          12,900万円

④ 小規模宅地等の減額    △5,975万円

 算式:5000万円✕80%+3,950万円✕50%

⑤ 借入金          △5,000万円

⑥ ③-④-⑤         1,925万円

⑦ 控除           △3,600万円

⑧ 差し引き         △1,675万円→0円

 マイナスになりましたので相続税はかかりません。

 

注意点。

① 相続開始前3年以内にアパート経営を開始した場合は「小規模宅地等の減額」の対 

  象になりません。

② 「小規模宅地等の減額」には面積制限があります。

③ 「小規模宅地等の減額」を使った結果、相続税額が0円となる場合でも申告書は提

  出しなければなりません。

 

 相続対策は「早めに長期戦略で行う」のが何よりなんですけどね。

 いつ寿命が来るかわかりませんからね。

 難しいですね。。

創業 資金調達

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

あっという間に令和元年が終わりそうですね。

今年は色々なことがありました。。。

サラリーマン生活にピリオドを打って開業しましたからね。

 

今日のテーマは「創業 資金調達」です。

私のつい最近の体験談を含めて書きます。

 

今開業を目指している方、開業した後のことを考えるとワクワクしません?

僕もものすごくワクワクしていました。

一方で、現実的な部分を考えるとちょっと不安になったりもしますよね。

現実的な部分・・・「お金」ですね。

なかなか潤沢な自己資金を準備して独立開業する人っていないと思います。

毎月入る給料も絶たれるなら生活費もどうしようかとか・・・

で、独立開業に二の足を踏んでいらっしゃる方もいると思います。

 

私は、「創業融資」ってことで融資を受けました。

① 日本政策金融公庫

ってところと

② 民間の金融機関

から。

①の「日本政策金融公庫」というのは、少し前まで「国金(こっきん)」って言われていました。政府系の金融機関です。

創業融資に関しては「無担保・無保証」で貸してくれます。

②の「民間の金融機関」は「保証協会付き」で貸してくれます。こちらは「保証協会が保証人」になってくれます。

 

どちらも融資を受けるときには「事業計画書」を作成する必要があります。それぞれ所定のフォーマットがありますのでそれを用いて。

オリジナルで補足資料作っておくとポイントアップです。

私は職業柄その辺はプロですからね、初期費用、損益計画、資金繰り計画、売上の展望、費用の発生予測なんかをレポートにまとめて出しましたね。

書いていくうちに色々な課題も見えてきますし、早く実現したくなるしで楽しくなってきますよ。

 

融資の相談に一人で行くのが不安でしたら税理士さんに相談することです。

たいていの税理士は「パイプ」を持っていますから。

私も福岡でしたら対応できますよ。

今、福岡県は「創業支援」に力を入れていますからね。

融資の金利も低いですよ。

 

少し注意点とアドバイス

①の日本政策金融公庫には「自己資金要件1割」っていうのがあります。「1000万円事業資金が必要ならば100万円は自己資金を用意してください。」ということです。

自己資金割合が高い方が融資は受けやすいです。

②の民間の方は自己資金要件は3割くらいですかね。これはその金融機関によって異なります。

同じく、自己資金割合が高い方が融資は受けやすいです。

同業の経験期間が長いのも有利だと言ってましたね。

 

融資の審査は、作成した事業計画書を見ながら面談形式で行われますので、「大いに夢を語ること」です。

普段、何か買い物をするとき、対面販売然り、通販然り、何らかの「プレゼン」を受けますよね?

で、「買いたい!」って思ったら買いますよね。

同じことを面談の時にするんです。

「この人成功しそう。貸したい!」って思わせるんです。

これは自分に自信がないとできませんからね。自信をもって挑んでくださいね。

 

私はそういう方を支援する事務所を作りたいんですよね。

で、10年後酒を酌み交わしながら笑って思い出話をする。。。

10年後が楽しみです。

 

 

 

 

 

補助金 助成金 そして一時所得

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「個人が補助金 助成金を受け取った場合」について書きます。

個人で事業を始める場合、色々と初期費用にお金がかかりますよね?

そんな時、国とか地方公共団体から補助金助成金をもらえたら助かりますよね。

 

ありがたく補助金助成金を受け取った場合、税務の取扱いはどうなるのでしょうか?

 

結論を先に書きますね。

「個人事業に関係のあるものなら事業所得」

「個人事業に関係のないものなら一時所得」

になります。

 

例えば「創業補助金」みたいなものがあって、初期費用の半分補助しますよ。みたいな条件だったとします。

で、200万円初期費用がかかったので100万円補助金を受け取りました。

この場合は、100万円を「事業の収入」にカウントします。(個人用の決算書の2ページ目は「雑収入」って欄に記入します。)

もちろん、200万円は「事業の経費※」です。

※固定資産の購入費用でない費用と仮定しています。

実質「手出し」の部分(100万円-200万円=△100万円)が決算書に反映される形になります。

 

「個人事業に関係のない補助金 助成金」って何ですかね?

貰ったことあります?

「キャッシュレス決済したら5%還元」ってやってますよね?

あれ、「補助金」なんです。

だから、厳密にいうとあのポイントは「一時所得」に該当しますので皆さん確定申告をしてください。

 

冗談です笑

 

「一時所得」の計算式は、

(収入金額-50万円)✕1/2

なんですよ。

なので、50万円超えなければ所得自体が発生しませんから確定申告は不要です。

50万円超えたら必要ですけどね。

5%還元ですよね?

50万円÷5%=1000万円キャッシュレス決済したらポイント50万円になりますね。

 

「一時所得」つながりでもう一つ

ふるさと納税したら「返礼品」もらえますよね?

あれも一時所得になります。

今返礼品はふるさと納税の金額の30%以内ってなってるんですかね。

仮に返礼品が寄付額の30%だとしたら・・・

50万円÷30%=167万円

167万円以上ふるさと納税したら一時所得が発生しますね。

 

もう一つ注意点。

積立型の保険の満期金受け取ることがありますよね?

長~く積み立てて、貰えたら嬉しいですよね?

あれも、「一時所得」になります。

所得になるのは、「受け取った満期金から支払った保険料を差し引いた金額」で、さらにそこから50万円引いて1/2(上の算式です。)するんですけどね。

 

一時所得を計算するときは、全部合算します。

① 保険の満期が来た!

② ふるさと納税をたくさんした!

③ カードでたくさん買い物した!

この全部に該当したら50万円を超える可能性がありますのでご注意ください。

 

 

 

 

寡婦控除 改正

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

サラリーマンの方は冬のボーナスが出て、今年最後の給料を残すのみとなりましたね。

最後の給料には「年末調整」って項目があって、たいていの方はちょっとしたお小遣いをもらえますよね。

そこの部分だけ現金支給する会社なんかもありますね。

 

「年末調整」って、サラリーマンの方の「確定申告」に相当するものなんですけどね、今回の税制改正大綱で1つ改正がありました。

寡婦控除」についてです。

寡婦」とは、「夫と死別し、又は離婚した女性」のことを言います。

この「寡婦」に該当すると、所得税を計算する上で控除が受けられるんです。

27万円か、35万円。

35万円の方は、「特別の寡婦」って言います。

寡婦」の条件は

① 夫と死別し又は離婚した後婚姻していない人で扶養親族がいる人

② 夫と死別した後婚姻していない人で所得が500万円以下の人

のいずれかに該当することです。

「特別の寡婦」の条件は、「寡婦」の条件に該当したうえで

① 夫と死別し又は離婚した人

② 扶養親族である「子」がいる人

③ 所得が500万円以下であること

にすべて該当することです。

 

今回の改正は2つ。

1つは、この「寡婦」の規定の対象が「ひとり親」に拡大されたことです。

そもそも結婚していなかったシングルマザーの方もこの適用を受けられることになりました。

もう1つは「寡夫」っていう男性の規定と同じ扱いにしたことです。

男女平等が叫ばれている世の中ですからね。

当然と言えば当然なんですが、男性側の規定を女性側に寄せるのではなく、女性側の規定を男性側へ寄せる規定になりました。

なので女性にとっては条件が厳しくなります。

 

今年すでに該当している方、年末調整の前に会社から「扶養控除等申告書」ってのが配られたでしょ?

あれにチェック付けてないと総務の人計算してくれませんから気を付けてくださいね。

 

 

 

 

 

海外不動産節税の終焉?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

10月3日に開業して2か月半が過ぎました。

開業祝いにいただいた胡蝶蘭、まだ咲いているんですよね。

贈ってくださった方々、ありがとうございます!

2度咲きにも挑戦してみます。

 

さて、今日は「海外不動産節税の終焉?」について書きます。

先日、「アパート経営で節税? 所得税編」というタイトルで記事を書きました。

その内容と遠からず・・・って内容なんですけどね。

 

節税のスキームは前回紹介した内容と同じなんです。

それが「海外の不動産」だとダメよ!ってなったんです。

12月12日に「税制改正大綱」ってのが出たんですよ。そこで。

なぜ、海外不動産だけダメになったんでしょうか?

実は数年前から富裕層の間でこの「海外不動産による節税」ってのが広まっていたんですね。

 

海外の不動産の特徴として

① 建物の価値が下がりにくい。

② 土地:建物の割合は圧倒的に建物が高い

ってことがあるんです。

建物は、「減価償却費」って費用で落とせますよね?

で、その「減価償却費」はその建物の法定耐用年数によって償却率が異なるんですけどね。「中古の建物」だったら、その法定耐用年数からさらに経過年数を差し引くことができるんです。

例えば、1985年1月に建てた、法定耐用年数30年の建物があるとしますよね?

この場合の耐用年数を「簡便法」って方法で計算すると・・・

① 1985年~2019年 → 34年経過していますね?

② この場合の「簡便法」の算式は・・・法定耐用年数✕20%になります。

 →30年✕20%=6年ですね。

  償却率は0.167です。

 

たった6年で建物の取得価額が「減価償却費」で落とせちゃうんです。

しかも、建物の価値は下がりにくいから、いざ売ってもそんなに損しない。

さらに売った時は「譲渡所得」って所得になって、富裕層なら通常の税率(所得税最高税率は45%です。)より低い税率で済むんです。(譲渡所得の税率は20%なので。)

 

日本国内の不動産だとここまで極端なことにならないから「海外」に限定されたんでしょうね。

これは「会計検査院」ってところが以前から「問題だ!」って言ってたことなんです。

やっと改正になりました。

今回の改正で、不動産所得を計算してマイナスが生じた場合はそのマイナスはなかったものとみなされることになったんです。

他の所得と通算ができなくなりました。

 

ただですねえ・・・

今回の改正は「個人所有の海外不動産」だけなんですよ。。。

きっと法人所有に移行しますよね。。。

だから「?」付けてみました笑