税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

寡婦控除 改正

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

サラリーマンの方は冬のボーナスが出て、今年最後の給料を残すのみとなりましたね。

最後の給料には「年末調整」って項目があって、たいていの方はちょっとしたお小遣いをもらえますよね。

そこの部分だけ現金支給する会社なんかもありますね。

 

「年末調整」って、サラリーマンの方の「確定申告」に相当するものなんですけどね、今回の税制改正大綱で1つ改正がありました。

寡婦控除」についてです。

寡婦」とは、「夫と死別し、又は離婚した女性」のことを言います。

この「寡婦」に該当すると、所得税を計算する上で控除が受けられるんです。

27万円か、35万円。

35万円の方は、「特別の寡婦」って言います。

寡婦」の条件は

① 夫と死別し又は離婚した後婚姻していない人で扶養親族がいる人

② 夫と死別した後婚姻していない人で所得が500万円以下の人

のいずれかに該当することです。

「特別の寡婦」の条件は、「寡婦」の条件に該当したうえで

① 夫と死別し又は離婚した人

② 扶養親族である「子」がいる人

③ 所得が500万円以下であること

にすべて該当することです。

 

今回の改正は2つ。

1つは、この「寡婦」の規定の対象が「ひとり親」に拡大されたことです。

そもそも結婚していなかったシングルマザーの方もこの適用を受けられることになりました。

もう1つは「寡夫」っていう男性の規定と同じ扱いにしたことです。

男女平等が叫ばれている世の中ですからね。

当然と言えば当然なんですが、男性側の規定を女性側に寄せるのではなく、女性側の規定を男性側へ寄せる規定になりました。

なので女性にとっては条件が厳しくなります。

 

今年すでに該当している方、年末調整の前に会社から「扶養控除等申告書」ってのが配られたでしょ?

あれにチェック付けてないと総務の人計算してくれませんから気を付けてくださいね。