税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

消費税 簡易課税制度

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は、「消費税 簡易課税制度」について書きます。

皆さんが普段お店で支払う消費税って、どうやって国に納められるんですかね?

 

お店の人が納めるんでしょ?

簡単じゃん!って思いますよね?

 

計算方法は?

 

消費税の納税額を計算するのは大きく分けて二通りあります。

① 本則課税

② 簡易課税

 

①の本則課税っていう方法は、

お店で売上げたときにオンした消費税から、仕入れた時にオンされた消費税を差し引いて納付する方法です。

例えば、

売上 1,100万円(消費税100万円)

仕入   770万円(消費税 70万円)

の場合だと、100万円-70万円=30万円が納税額になります。

 

②の簡易課税っていう方法は、①の「仕入」に含まれている消費税を業種によって国税庁が定めているんです。

例えば、文房具屋さんみたいな小売業だと「第2種事業」っていうのに該当します。

「第2種事業」だと、「売上の80%が仕入」と定められています。

なので、

売上 1,100万円(消費税100万円)

仕入 売上の消費税100万円✕80%=80万円

100万円-80万円=20万円が納税額になります。

 

簡易課税の方が納税額が少なくて済みましたね。

 

この「簡易課税」っていう制度は小規模事業者の事務負担の軽減が1つの目的とされています。

なので、年商5000万円を超える事業者は、この制度の適用を受けることができません。

それと、もう一つ注意点。

「どちらの方法で計算するのか、税務署に事前に届出を出しておく必要」があります。

 

損した得したがありますからね、結構この辺は慎重にしないといけませんね。

消費税の納税義務者で、年商が5000万円以下で、税理士さんがどっちが得か損か、比較提案してくれないときは尋ねてみてください。

税理士業界の常識?残業代出ない?

おはようございます。

税理士のさっさんです。

 

昨日と今日はセンター試験ですね。

受験生の皆さん、頑張ってください!

そして大学生になったら税理士を目指してください笑

 

さて、今日は「税理士業界の常識?残業代出ない?」について書きます。

 

私は現在は「開業税理士」ですけどね、大学を卒業してから昨年の7月まで約19年間ずっと税理士事務所に勤務していました。同じ事務所ではなくて3事務所を渡り歩きましたけどね。

 

で、すべての税理士事務所に共通していたこと・・・

残業手当が出ないんです。

※すべての税理士事務所がってわけではないと思いますよ!!

 

 

大学出たての頃は訳も分からず仕事を覚えることに必死でしたけどね、段々こなれてきて、労務関係の知識も増えてくると疑問に思ってくる訳ですよ。

 

だから一回所長にぶつけてみました。

「なんで残業代出ないんですか?」と。

帰ってきた答えが・・・

「変形労働時間制だから。」だって。嫌そうな顔しながらボソボソ言ってました笑

 

答えになってませんよね。

 

確かに、税理士業界って偏りがすごいんですよ。

12月の年末調整業務から始まって、1月は法定調書、償却資産申告書の作成、それが終わったら個人の確定申告があって、その後は3月決算法人の決算・・・5月までは激動ですね。

 

で、6月から11月は比較的緩やかな時間を過ごせます。

 

毎月単位の仕事も月の後半に集中するから上旬は比較的緩いんですよね。

 

だから、「変形労働時間制」はアリなんですよ。

「変形労働時間制」って言うなら、なぜ1年中8時30分から17時30分が勤務時間です。って定めてるんですかね?

 

ツッコミ所満載だったんですけどね、あえて突っ込まず、早く辞めることに決めました笑

 

自分が経営者になりましたからね、働きやすい職場を作っていきたいですね。

 

 

相続の権利

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

ここ最近寒いですね。

やっと冬らしくなってきました。

夏の方が好きですけど笑

 

さて、今日は「相続の権利」について書きます。

 

相続税」についてはちょいちょい書いてますけどね、そもそも誰がもらう権利があるんですかね?

 

前提条件によって権利を持つ人が違ってくるので、何ケースか具体的に書きますね。

共通の条件は、「自分が死んだ場合」として、

 

①「自分」が、既婚で子供が2人いる場合

 →妻と子供2人が権利を持ちます。

  持ち分は、妻1/2、子1/2✕1/2=1/4です。

 

②「自分」が既婚で子供がいなくて、両親が健在の場合

 →妻と両親が権利を持ちます。

  持ち分は、妻2/3、両親各1/3✕1/2=1/6です。

 

③「自分」が既婚で子供がいなくて、両親が他界していて、兄が1人いる場合

 →妻と兄が権利を持ちます。

  持ち分は、妻3/4、兄1/4です。

 

④「自分」がバツイチで既婚で、前妻との間に子が1人いる場合

 →今の妻と前妻との間の子が権利を持ちます。

  持ち分は、今の妻1/2、前妻との間の子1/2です。

 

⑤「自分」が既婚で、既に子供が他界していて、孫が2人いる場合

 →妻と孫2人が権利を持ちます。

  持ち分は、妻1/2、孫各1/2✕1/2=1/4です。

 

上記はあくまで「法定の権利分」です。

この権利を持つ人たちが集まって、誰がどの財産をもらうのかを決めます。

これを「分割協議」っていいます。

残る財産って、現金だけじゃないから平等に分けるのが難しいんですよね。

それに、揉めるときはたいてい「外野」が口出します。

子の配偶者とか笑

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月なんですけどね、それまでに協議が整わなかったら、「未分割」で申告書を提出することになるんです。

「未分割」だと色々な優遇制度が使えないので税金が増えちゃいます。

 

「自分」が特定の人に相続させたい場合には「遺言書」を書くことです。

「遺言書」は「公正証書遺言」ってやつが確実ですよ。

自分が死んで骨肉の争いは見たくないですよね。

 

なかなか話しにくい話題ではありますけどね、話し合っていた方がいいですよ。

 

 

 

ビールが安くなる?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

歳ですかね。

何か疲れがとれません笑

 

さて、今日のテーマは「ビールが安くなる?」です。

ニュースで結構やってますから知ってる方も多いと思いますけどね。

 

税金の話じゃないやん!って思いますよね?

税金の話なんです。

 

「酒税」って税金が関係します。

なぜ、「ビールが安くなる」のか?

 

酒税が安くなるからなんです。

 

350ミリリットル缶で説明しますね。

今、「ビール」って呼んでいるものって3種類ありますよね?

① 本当のビール

② 発泡酒

③ 第3のビール

 

それぞれ税率が違うんです。

①は77円、②は47円、③は28円です。

 

これが、将来的に、「すべて同じ税率」になる予定なんです。

55円に。

そうすると、①の本当のビールは安くなって、②と③は高くなりますね。

いいような、悪いような。。。

 

私は家では今、第3のビールを飲んでるんですけどね、開業した時に目標を立てたんです。

 

普通に晩酌で本当のビールを飲めるようになること。って。

差が縮まったらなんか達成感が薄れますよね。。。

 

ちなみに、今年の10月から徐々に税額が改定されることになっています。

55円に統一されるのは2026年です。

 

この時にはビール飲めるようになっていたいですね。

 

 

 

 

土地の相続税評価額

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今年は暖冬といわれていますが、少し寒くなりましたね。

体力の落ちている方、風邪などひかぬようお気を付けください。

 

さて、今日は「土地の相続税評価」について書きます。

このブログで、「相続税」について何回か書いたことあるんですけどね、今日は「土地」に絞って書きます。

 

相続税」っていつ、だれに課されるんですかね?

 

たくさん財産を持っていた方が亡くなって、その財産を貰った方に課されます。

順番通りであれば、通常は親の財産を子が相続するという流れです。

亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を作成して税額を計算して納付しなければなりません。

 

相続税の申告書を作るときには、その亡くなった方が所有していた財産をすべて「時価評価」する必要があります。

 

「土地の時価評価」ってどうするんですかね?

不動産に詳しい人に値段付けてもらいましょうか?

これでも間違いではないんですけどね、国税庁が「財産評価基本通達」っていうのを出してるんです。

この中に、土地の評価方法が記載されています。

 

土地の評価方法は、その土地の所在地によって決まります。

土地の地目によっても変わってくるんですけど、今日は「宅地」について書きますね。

評価方法は、路線価地域の場合は①、倍率地域の場合は②です。

① 路線価✕地積

② 固定資産税評価額✕倍率

・・・なんかよくわからん言葉が出てきましたね。

「路線価地域」と「倍率地域」は国税庁が定めています。

「路線価図」で検索すると国税庁のホームページに飛んで閲覧することができます。

どこをどう探しても「路線価図」に所有する土地が見当たらなかったら、その土地は「倍率地域」です。

その時は、やはり国税庁のホームページに「倍率表」っていうのがありますのでそこで検索します。

この「路線価図」には道路に値段が付いています。この道路に面している土地は、その値段✕㎡で土地の価格を算出します。

一方、倍率地域は「固定資産評価額」に倍率表に記載された倍率を乗じて算出します。

 

どちらもたいていの場合、概ね時価の7割~8割程度になります。

 

実務的なことを言うと、「路線価地域」の土地の評価は大変なんです。

上の算式は、「きれいな形」をした土地なんですけどね、細長い土地とか、いびつな形の土地とか、傾斜があるとか、隣ががけとか、色々な要素を加味して調整計算をしないといけないんです。

だから、必ず現地調査をします。

 

大変なので、相続税の申告の仕事を受けない税理士もいます。

 

親御さんの相続対策とか、必要性を感じている方は、まずは国税庁のホームページで路線価図を検索してみてください。

で、結構な金額になりそうだったら対策を講じた方がいいですよ。

土地に関しては色々優遇制度もありますからね。

教育資金の贈与税の非課税

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「教育資金の贈与税の非課税」について書きます。

 

贈与税」ってどんなときかかるんですかね?

年間110万円超の金品をタダでもらったらかかります。

1人から200万円もらった場合は贈与税がかかりますし、10人から20万円ずつもらっても贈与税はかかります。

贈与税の申告書は、「金品をタダでもらった人」が申告するんです。

申告期限は、所得税の確定申告と同じなので、去年たくさん何かをもらった方は忘れずに申告してくださいね。

 

で、本題に入ります。

贈与税の「非課税」についてです。

教育資金は、元々非課税なんです。

大学生をもつ親御さんって、普通に110万円以上子供のために支払ってますよね?

だからって子供は贈与税の申告書提出しないでしょ?

「教育費と生活費」は非課税とされているからなんです。

 

これとは別の制度があるんです。

今日のタイトル、正確には、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」っていいます。

 

ん?待てよ?って思いません?

教育費は元々非課税なんですもんね。

何でこんな制度があるんですかね?

 

「贈与」っていう行為は、モノをあげる人ともらう人がいて成立するんです。

教育費を払ってあげる人と払ってもらう人がいて成立します。

 

じゃあ、今3歳の孫がいて、おじいちゃんは80歳とします。

大学生になるとき、おじいちゃんは95歳ですね?

おじいちゃん、15年後元気なら孫の学費払ってあげられますね?

元気じゃなかったら?

払ってあげられませんね?

 

この、おじいちゃんのための制度なんです。

孫の学費を払ってあげたいっていう。

 

もし、この制度がなかったら、おじいちゃんが頑張って貯めたお金は、おじいちゃんの子、つまり孫の親が相続で取得することになって、相続税がかかっちゃうんです。

全額学費に使えなくなりますね?

それはかわいそうでしょ?っていう制度なんです。

 

この制度を使えば、1500万円まで贈与税がかかりません。

各銀行にこの制度専用の商品がありますから、パンフレットをこそっと実家のおじいちゃんとこに持って行くのもいいかもしれませんね笑

 

不動産賃貸の確定申告

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は、「不動産賃貸の確定申告」について書きます。

 

アパート経営している人いらっしゃいますかね?

アパート貸したら賃貸料貰いますよね?

その貰った賃料をどのように申告したらいいのか?

が今日のテーマです。

 

これ、規模によって取扱いが異なってきます。

「5棟10室」っていう基準があるんです。

貸家なら5棟以上

アパートなら10室以上

であれば、「事業的規模」に該当するんです。

 

で、この事業的規模に該当するのとしないのとで違いがあるんです。

事業的規模に該当した方が色々優遇されてます。

 

例えば、

① 事業的規模であれば、アパートの建替えとかの取壊し費用は無制限に経費にできま

 すが、事業的規模でない場合は損失分がなかったことにされちゃいます。

 

② 事業的規模の場合には「青色事業専従者給与」の経費計上が認められますが、事業

 的規模でない場合には認められません。

  ※「青色」を選択している場合です。

 

③ 事業的規模の場合は、青色申告特別控除額が65万円ですが、事業的規模以外の場

 合には10万円になります。

  ※「青色」を選択している場合です。

 

どちらに該当しますかね?

この区分ができれば不動産所得の計算は難しくありません。

賃料収入とか維持費とかは、管理会社が計算書作ってくれてるでしょ?

※ご自身で管理している方は・・・頑張ってください笑

通帳用意するでしょ?

固定資産税の納付書用意するでしょ?

去年の続きで減価償却費計算するでしょ?

 

経費にできるのってこんなもんですよね。

あとはそれを会計ソフトに落とし込めば青色申告の決算書の完成です。

 

 

1つだけ注意点。

異常に礼金収入が多かった!っていう場合には調整計算ができる場合もありますよ。

こういうときは税理士さんに相談してみてください。