消費税 簡易課税制度
こんにちは。
税理士のさっさんです。
今日は、「消費税 簡易課税制度」について書きます。
皆さんが普段お店で支払う消費税って、どうやって国に納められるんですかね?
お店の人が納めるんでしょ?
簡単じゃん!って思いますよね?
計算方法は?
消費税の納税額を計算するのは大きく分けて二通りあります。
① 本則課税
と
② 簡易課税
①の本則課税っていう方法は、
お店で売上げたときにオンした消費税から、仕入れた時にオンされた消費税を差し引いて納付する方法です。
例えば、
売上 1,100万円(消費税100万円)
仕入 770万円(消費税 70万円)
の場合だと、100万円-70万円=30万円が納税額になります。
②の簡易課税っていう方法は、①の「仕入」に含まれている消費税を業種によって国税庁が定めているんです。
例えば、文房具屋さんみたいな小売業だと「第2種事業」っていうのに該当します。
「第2種事業」だと、「売上の80%が仕入」と定められています。
なので、
売上 1,100万円(消費税100万円)
仕入 売上の消費税100万円✕80%=80万円
100万円-80万円=20万円が納税額になります。
簡易課税の方が納税額が少なくて済みましたね。
この「簡易課税」っていう制度は小規模事業者の事務負担の軽減が1つの目的とされています。
なので、年商5000万円を超える事業者は、この制度の適用を受けることができません。
それと、もう一つ注意点。
「どちらの方法で計算するのか、税務署に事前に届出を出しておく必要」があります。
損した得したがありますからね、結構この辺は慎重にしないといけませんね。
消費税の納税義務者で、年商が5000万円以下で、税理士さんがどっちが得か損か、比較提案してくれないときは尋ねてみてください。