税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

消費税 簡易課税制度

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は、「消費税 簡易課税制度」について書きます。

皆さんが普段お店で支払う消費税って、どうやって国に納められるんですかね?

 

お店の人が納めるんでしょ?

簡単じゃん!って思いますよね?

 

計算方法は?

 

消費税の納税額を計算するのは大きく分けて二通りあります。

① 本則課税

② 簡易課税

 

①の本則課税っていう方法は、

お店で売上げたときにオンした消費税から、仕入れた時にオンされた消費税を差し引いて納付する方法です。

例えば、

売上 1,100万円(消費税100万円)

仕入   770万円(消費税 70万円)

の場合だと、100万円-70万円=30万円が納税額になります。

 

②の簡易課税っていう方法は、①の「仕入」に含まれている消費税を業種によって国税庁が定めているんです。

例えば、文房具屋さんみたいな小売業だと「第2種事業」っていうのに該当します。

「第2種事業」だと、「売上の80%が仕入」と定められています。

なので、

売上 1,100万円(消費税100万円)

仕入 売上の消費税100万円✕80%=80万円

100万円-80万円=20万円が納税額になります。

 

簡易課税の方が納税額が少なくて済みましたね。

 

この「簡易課税」っていう制度は小規模事業者の事務負担の軽減が1つの目的とされています。

なので、年商5000万円を超える事業者は、この制度の適用を受けることができません。

それと、もう一つ注意点。

「どちらの方法で計算するのか、税務署に事前に届出を出しておく必要」があります。

 

損した得したがありますからね、結構この辺は慎重にしないといけませんね。

消費税の納税義務者で、年商が5000万円以下で、税理士さんがどっちが得か損か、比較提案してくれないときは尋ねてみてください。