住宅借入金等特別控除
こんにちは。
税理士のさっさんです。
税理士の繁忙期突入です。
今のところ毎日更新を続けていますが、途切れたらごめんなさい。。。
さて、今日は「住宅借入金等特別控除」について書きます。
簡単に言えば、「お金を借りて家を建てたら所得税が減税される」っていう制度です。
今年は10月に消費税率が8%から10%に上がりましたからね、駆け込み需要がありましたね。
消費税については、注文してから実際モノが完成するまでの期間が長い場合には「経過措置」っていうのが設けられていたんです。
「家の注文」も経過措置の対象でした。
なので、2019年の3月までに契約を交わせば、完成が10月以降でも消費税率は8%でよかったんです。
そうなると、8%で買った人と10%で買った人と、この「住宅借入金等特別控除」の決まりが同じだと不公平ですよね?
ちゃんと国も考えてくれています。
10%で買った人は減税期間が3年長いんです。
8%で買った人は10年で、10%で買った人は13年です。
減税額は借入金額の年末残高の1%。
※11年目から13年目はちょっと計算方法が違います。
この制度、最初の年は自分で確定申告をする必要があります。
2年目からは、サラリーマンの方は年末調整でぺらっぺらの紙を1枚つけて提出すると勤務先が計算してくれます。
ローンって35年が一般的なんですかね?
65歳定年から逆算すると30歳そこそこで建てたら働いている間に完済できるんですよね。
私の友人も何人か30歳そこそこで建ててました。
で、今年から減税がないので落ち込んでました笑
多分、契約時とか引き渡し時に住宅メーカーさんに言われてると思いますけど、忘れずに申告してくださいね。