税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

住宅借入金等特別控除

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

税理士の繁忙期突入です。

今のところ毎日更新を続けていますが、途切れたらごめんなさい。。。

 

さて、今日は「住宅借入金等特別控除」について書きます。

 

簡単に言えば、「お金を借りて家を建てたら所得税が減税される」っていう制度です。

今年は10月に消費税率が8%から10%に上がりましたからね、駆け込み需要がありましたね。

 

消費税については、注文してから実際モノが完成するまでの期間が長い場合には「経過措置」っていうのが設けられていたんです。

「家の注文」も経過措置の対象でした。

なので、2019年の3月までに契約を交わせば、完成が10月以降でも消費税率は8%でよかったんです。

 

そうなると、8%で買った人と10%で買った人と、この「住宅借入金等特別控除」の決まりが同じだと不公平ですよね?

 

ちゃんと国も考えてくれています。

 

10%で買った人は減税期間が3年長いんです。

8%で買った人は10年で、10%で買った人は13年です。

減税額は借入金額の年末残高の1%。

※11年目から13年目はちょっと計算方法が違います。

 

この制度、最初の年は自分で確定申告をする必要があります。

2年目からは、サラリーマンの方は年末調整でぺらっぺらの紙を1枚つけて提出すると勤務先が計算してくれます。

 

ローンって35年が一般的なんですかね?

65歳定年から逆算すると30歳そこそこで建てたら働いている間に完済できるんですよね。

私の友人も何人か30歳そこそこで建ててました。

で、今年から減税がないので落ち込んでました笑

 

多分、契約時とか引き渡し時に住宅メーカーさんに言われてると思いますけど、忘れずに申告してくださいね。