青色申告特別控除の改正
こんにちは。
税理士のさっさんです。
しばらくブログ休んでました・・・。
ぼちぼち書いていきます。
今日は「青色申告特別控除の改正」について書きます。
もうすぐ確定申告が始まりますね。
既に「税務支援」っていって無料相談会が各地で開催されていますね。
私も早速相談員として参加してきました。
そこで質問されたんですけどね、「青色申告特別控除は改正になったんでしょ?」って。
改正にはなったんですけどね、今年の申告までは現行のままです。
来年の申告から改正になります。
どんな改正になるのか?
現行の制度では、「青色申告特別控除」の金額は65万円か10万円の2つです。
いずれかの金額を、売上から経費を引いて算出した金額から更に引くことができるんです。
65万円の適用を受けるためには複式簿記で経理をすることが要件になります。
複式簿記になっていない方は10万円の控除になります。
これが、改正後は・・・
65万円、55万円、10万円の3つになります。
今まで65万円の控除を受けていた方は要件がプラスされるんです。
① 電磁的記録として帳簿を保管すること
② 電子申告すること
のいずれかを満たすのが要件になります。
で、要件を満たさなかったら55万円の控除になります。
税率20%なら、2万円納付税額が増えますね。
電子申告はそんなに難しくありませんよ。
マイナンバーカード作って、カードリーダー(※)買って、国税庁の「eーTAX」ってサイトで申告書作って、その申告書にマイナンバーの情報を添付して送るだけ。
※スマートフォンによってはアプリを取り込んだらカードリーダーになるものもあるら
しいです。
そしたら色々な証明書の提出も省略ができますから楽ですよ。
紙で提出したら来年から2万円税金が増えますよ!
電子申告を検討してみてください。